○瑞穂市緑の基本計画策定会議設置要綱

令和元年12月9日

訓令第6号

(設置)

第1条 市の緑の基本計画(都市緑地法(昭和48年法律第72号)第4条に規定する緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画をいう。)を策定するために、庁内に瑞穂市緑の基本計画策定会議(以下「策定会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 策定会議の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 緑の基本計画の策定に関すること。

(2) 緑の基本計画の策定に係る総合調整に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、緑の基本計画の策定に必要な事項

(組織)

第3条 策定会議は、会長、副会長及び委員をもって構成する。

2 会長は、都市整備部長の職にある者をもって充て、策定会議を統括する。

3 副会長は、都市開発課長の職にある者をもって充て、会長を補佐するとともに、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 委員は、別表に掲げる関係課の課長及び当該課長が指名する職員とする。

(会議)

第4条 策定会議は、会長が必要に応じて招集し、その会議の議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(任命権者の承認)

第5条 第3条第4項に定める委員のうち、教育委員会事務局に所属する者は、会議に出席するに当たり各任命権者の承認を得るものとする。

(庶務)

第6条 策定会議の庶務は、都市開発課において行う。

(補則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、策定会議に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

別表(第3条関係)

課等

企画部

総合政策課

市民協働安全課

総務部

財務情報課

都市整備部

都市開発課

穂積駅圏域拠点整備課

都市管理課

商工農政観光課

環境水道部

環境課

教育委員会事務局

教育総務課

学校教育課

生涯学習課

瑞穂市緑の基本計画策定会議設置要綱

令和元年12月9日 訓令第6号

(令和元年12月9日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 都市計画・公園
沿革情報
令和元年12月9日 訓令第6号