○瑞穂市緑の基本計画策定会議設置要綱
令和元年12月9日
訓令第6号
(設置)
第1条 市の緑の基本計画(都市緑地法(昭和48年法律第72号)第4条に規定する緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画をいう。)を策定するために、庁内に瑞穂市緑の基本計画策定会議(以下「策定会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 策定会議の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 緑の基本計画の策定に関すること。
(2) 緑の基本計画の策定に係る総合調整に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、緑の基本計画の策定に必要な事項
(組織)
第3条 策定会議は、会長、副会長及び委員をもって構成する。
2 会長は、都市整備部長の職にある者をもって充て、策定会議を統括する。
3 副会長は、都市開発課長の職にある者をもって充て、会長を補佐するとともに、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 委員は、別表に掲げる関係課の課長及び当該課長が指名する職員とする。
(会議)
第4条 策定会議は、会長が必要に応じて招集し、その会議の議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(任命権者の承認)
第5条 第3条第4項に定める委員のうち、教育委員会事務局に所属する者は、会議に出席するに当たり各任命権者の承認を得るものとする。
(庶務)
第6条 策定会議の庶務は、都市開発課において行う。
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、策定会議に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
別表(第3条関係)
課等 | |
企画部 | 総合政策課 |
市民協働安全課 | |
総務部 | 財務情報課 |
都市整備部 | 都市開発課 |
穂積駅圏域拠点整備課 | |
都市管理課 | |
商工農政観光課 | |
環境水道部 | 環境課 |
教育委員会事務局 | 教育総務課 |
学校教育課 | |
生涯学習課 |