○瑞穂市給食センター給食費減額取扱要綱
令和元年9月27日
教育委員会告示第22号
(趣旨)
第1条 この告示は、瑞穂市給食センター運営規則(平成19年瑞穂市教育委員会規則第7号。以下「運営規則」という。)第5条第2項の規定に基づき、給食費の減額に関し必要な事項を定めるものとする。
(減額の報告)
第2条 運営規則第5条の規定により減額をする場合は、学校長又は園長は学校給食異動報告書(別記様式)により瑞穂市給食センター条例(平成19年瑞穂市条例第14号)第5条の所長に報告するものとする。
(算定額)
第3条 減額をするに当たり、給食1食に相当する額は、次のとおりとする。
(1) 小学校の児童及び職員 日額240円
(2) 中学校の生徒及び職員 日額280円
(3) 幼稚園児及び職員 日額230円
(4) 給食センター職員 日額280円
(5) 保育所の園児及び職員 日額200円
(減額する額)
第4条 減額する額は、運営規則第4条第3項各号の月額を上限とし、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 運営規則第5条第1項第1号又は第2号 転入の場合は、運営規則第4条第3項各号の月額から、該当月において給食を受けた日数に前条各号の日額を乗じて得た額を差し引いた額又は転入以外の事由の場合は、運営規則第4条第3項各号の月額から、当該事由の日又は第2条の規定による報告があった日の翌日のどちらか遅い日までの給食実施日数に前条各号の日額を乗じて得た額を差し引いた額
(2) 運営規則第5条第1項第3号 同一年度内において1単位の学級閉鎖等の日数から2日を差し引いた日数に、前条各号の日額を乗じて得た額
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた額
附則
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日教委告示第10号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日教委告示第7号)
(施行期日等)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示第1条の規定による改正後の瑞穂市給食センター給食費減額取扱要綱第3条の規定は、令和6年4月分以降の給食センター職員、保育所の職員、小学校の職員、中学校の職員及び幼稚園の職員の給食費から適用し、同月より前の給食費については、なお従前の例による。
3 この告示第2条の規定による改正後の瑞穂市給食センター給食費減額取扱要綱第3条の規定は、令和6年10月分以降の給食費から適用し、同月より前の給食費については、なお従前の例による。