○瑞穂市罹災証明書等交付要綱

令和元年8月6日

告示第64号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市の区域内で発生した災害(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に定める災害(火災を除く。)をいう。以下同じ。)による被害の証明に関し、瑞穂市地域防災計画に掲げるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

2 火災に係る罹災証明書については、岐阜市消防本部瑞穂消防署長に対して申請し、交付を受けるものとする。

(証明事項)

第2条 罹災証明書及び罹災届出証明書(以下「証明書」という。)は、それぞれ次に掲げる事項を証明するものとする。

(1) 罹災証明書 災害による住家及び非住家(以下「住家等」という。)又は住家等以外の物件の被害の程度。ただし、確実な証拠によりその事実を市が確認することができるものに限る。

(2) 罹災届出証明書 災害による住家等又は住家等以外の物件の被害について、市長に届け出た事実

2 前項の証明書においては、災害による被害額は証明しないものとする。

(証明書の交付申請)

第3条 証明書の交付を受けようとする者は、被災後1月以内に罹災証明書交付申請書(様式第1号)又は罹災届出証明書交付申請書(様式第2号)に被害状況の写真、被害物件の位置図、申請者本人が確認できる証明書類その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めたときは、この限りでない。

(被害状況判定の基準)

第4条 被害状況判定の基準は、国(内閣府)が示す「災害の被害認定基準」及び「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に準じる。

(証明書の交付)

第5条 市長は、罹災者その他市長が適当と認める者から、第3条の申請書が提出されたときは、被害状況の実地調査等の審査の上、罹災証明書(様式第3号)又は罹災届出証明書(様式第4号)を交付するものとする。

2 市長は、同一の被災対象について、罹災者から再度証明書の交付申請を受けたときは、前項の審査を省略して交付することができる。

(再調査の申請)

第6条 罹災証明書の交付を受けた者が、当該罹災証明書により証明された被害の程度について相当の理由をもって修正を求めるときは、当該罹災証明書の交付を受けた日の翌日から起算して3月以内に、市長に対し、再調査の申請をすることができる。

2 前項の申請は、罹災証明書の交付を受けた者が、市長に対し、当該罹災証明書及び被害認定再調査申請書(様式第5号)を提出して行うものとする。

(手数料)

第7条 証明書の交付に係る手数料は、瑞穂市手数料条例(平成15年瑞穂市条例第49号)第4条第1項第4号の規定により徴収しないものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和元年10月23日告示第126号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年10月4日告示第312号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の瑞穂市罹災証明書等交付要綱の規定によりされた申請、証明書の交付その他の行為については、この告示による改正後の瑞穂市罹災証明書等交付要綱の規定によりなされた申請、証明書の交付その他の行為とみなす。

画像

画像

画像

画像

画像

瑞穂市罹災証明書等交付要綱

令和元年8月6日 告示第64号

(令和3年10月4日施行)