○瑞穂市高齢者の所得税及び地方税に係る障害者控除対象者認定要綱

令和元年8月2日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この告示は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の7第6号の規定に基づく障害者控除対象者の認定に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 障害者控除対象者の認定を受けようとする者は、要介護認定又は要支援認定(介護保険法(平成9年法律第123号)第19条に規定する要介護認定又は要支援認定をいう。以下「要介護認定等」という。)を受けた65歳以上の者とする。

(認定基準)

第3条 障害者控除対象者の認定の基準は、別表に定めるとおりとする。

2 前項に規定する認定の基準日は、所得税及び住民税の申告の対象となる年の12月31日とする。ただし、対象者が年の途中において死亡又は出国した場合は、その死亡又は出国の日とする。

(認定方法)

第4条 障害者控除対象者の認定の方法は、要介護認定等に係る主治医意見書による。ただし、基準日において有効期間が満了する前の要介護認定等に限る。

(認定の申請)

第5条 障害者控除対象者の認定を受けようとする者は、障害者控除対象者認定申請書(様式第1号)に当該認定に必要な書類を添えて福祉事務所長に申請しなければならない。

2 前項の申請は、福祉事務所長が定める日から控除対象年の翌年の1月1日から5年を経過する日までに行わなければならない。ただし、福祉事務所長が特に認める場合は、この限りでない。

(認定及び認定書等の交付)

第6条 福祉事務所長は、前条第1項の申請があったときは、その内容を審査し、控除対象年ごとに障害者控除対象者の認定を行うものとし、障害者控除対象者として認定する場合にあっては障害者控除対象者認定書(様式第2号)を、障害者控除対象者として認定しない場合にあっては障害者控除対象者認定非該当通知書(様式第3号)を当該申請をした者に交付するものとする。

(手数料)

第7条 障害者控除対象者の認定に係る手数料は、瑞穂市手数料条例(平成15年瑞穂市条例第49号)第4条第1項第4号の規定により徴収しないものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年2月16日告示第47号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の瑞穂市高齢者の所得税及び地方税に係る障害者控除対象者認定要綱の規定に基づいて提出されている申請書は、この告示による改正後の瑞穂市高齢者の所得税及び地方税に係る障害者控除対象者認定要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

別表(第3条関係)


知的障害者に準ずる者

身体障害者に準ずる者






主治医意見書による認知症高齢者の日常生活自立度


主治医意見書による障害高齢者の日常生活自立度

障害者

知的障害軽度又は中度

Ⅱ、Ⅲ

障害程度3~6級相当

A

特別障害者

知的障害重度

Ⅳ、M

障害程度1、2級相当

B、C

画像

画像

画像

瑞穂市高齢者の所得税及び地方税に係る障害者控除対象者認定要綱

令和元年8月2日 告示第62号

(令和4年2月16日施行)