○瑞穂市地域福祉計画等策定検討委員会設置要綱
平成23年6月30日
訓令第7号
(設置)
第1条 瑞穂市地域福祉計画、瑞穂市老人福祉計画、瑞穂市障害者計画、瑞穂市障害福祉計画及び瑞穂市障害児福祉計画(以下「福祉5計画」という。)を策定するため、瑞穂市地域福祉計画等策定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、福祉5計画の策定にかかる協議及び連絡調整に関すること並びに前条の目的を達成するために必要な事項を所掌する。
(組織)
第3条 委員会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、副市長の職にある者をもって充て、委員会を統括する。
3 副会長は、健康福祉部長の職にある者をもって充て、会長を補佐するとともに会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときはその職務を代理する。
4 委員は、教育長及び部長職以上の職員とする。
(会議)
第4条 委員会は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
2 会長は、必要に応じて、構成員以外の者に委員会への出席を求めることができる。
(研究チーム)
第5条 委員会の補助及び所掌事項を円滑に推進するため、委員会に研究チーム(以下「チーム」という。)を置く。
3 チームは、健康福祉部福祉生活課長又は地域福祉高齢課長が招集し、これを主宰する。
(庶務)
第6条 委員会及びチームの庶務は、健康福祉部福祉生活課又は地域福祉高齢課において行う。
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会及びチームに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和元年8月27日訓令第3号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和3年3月30日訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
総合政策課 市民協働安全課 市民課 医療保険課 福祉生活課 子ども支援課 健康推進課 地域福祉高齢課 都市管理課 学校教育課 幼児教育課 生涯学習課 その他会長が必要と認める職員