○瑞穂市子育て世代包括支援センターの設置及び事業実施規則
令和元年8月29日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第22条第1項に規定する母子健康包括支援センターの設置及び関係事業の実施について必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 前条の関係事業については、法に規定された事業に合致して、妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目のない支援を提供するために、母子保健、育児等に関する様々な悩み等について、身近な場所で保健師等が専門的な見地から支援を行う事業(以下「事業」という。)とする。
(名称及び位置)
第3条 第1条に規定する母子健康包括支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 瑞穂市子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)
(2) 位置 瑞穂市別府1288番地
(実施主体及び体制)
第4条 事業の実施主体は、瑞穂市とする。
2 センターにセンター長のほか、必要な職員を置く。
3 センター長は、健康福祉部子ども支援課長をもって充てる。
4 第2項の職員は、母子保健、育児等に関する専門知識を有する保健師等とする。
(対象者)
第5条 事業の対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 市内に住所を有する妊産婦並びに子ども及びその保護者(以下「妊産婦等」という。)
(2) その他健康及び福祉の向上のために支援が必要と認められる者
(内容)
第6条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 妊産婦等の身体的健康状態、精神的健康状態、育児状況、生活状況、支援状況等の把握に関すること。
(2) 妊娠、出産及び育児に関する相談、子育てプランの作成並びに支援の実施に関すること。
(3) 心身の不調、育児への不安があること等の理由により、継続的な支援を要する妊産婦等に対する支援プランの作成に関すること。
(4) 妊娠、出産、子育て、児童福祉及び教育に関する関係機関(以下「関係機関」という。)のネットワークづくりに関すること。
(5) 関係機関との連絡調整に関すること。
(6) その他母子保健に必要な事項に関すること。
(連絡調整会議)
第7条 市長は、安心して妊娠、出産及び子育てができる環境を整え、関係機関との連携により総合的な支援を実施するため、必要に応じ、連絡調整を行う会議を開催するものとする。
2 前項の会議は、瑞穂市附属機関設置条例(平成20年瑞穂市条例第30号)に規定する瑞穂市要保護児童及びDV対策地域協議会をもって充てることができる。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和元年9月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第20号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。