○瑞穂市災害見舞金支給要綱

令和元年7月2日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内において発生した災害により被害を受けた市民に対し、市が災害見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 火災、爆発、風水害、地震その他異常な自然現象により生ずる被害をいう。

(2) 住家 現実にその建物を直接居住の用に供しているものをいう。

(3) 市民 市内に現に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく市の住民基本台帳に記載されている者をいう。

(4) 世帯 生計を一にしている実際の生活単位をいう。

(5) 全壊(全焼) 住家の損壊、焼失又は流失した部分の床面積が、その住家の延床面積の70パーセント以上に達した程度のものをいう。

(6) 半壊(半焼) 住家の損壊、焼失又は流失した部分の床面積が、その住家の延床面積の20パーセント以上70パーセント未満の程度のものをいう。

(7) 床上浸水 住家の床より上に浸水したもの及び全壊又は半壊には該当しないが、土砂竹木等の堆積等により一時的に居住することができないものをいう。

(支給対象)

第3条 市長は、市民が災害により次に掲げる被害を受けた場合に、その世帯主又はその遺族に対し、見舞金を支給するものとする。

(1) 住家が全壊(全焼)、流失、埋没、半壊(半焼)、半埋没又は床上浸水により罹災したとき。

(2) 前号に起因し、市民が負傷(1月以上の治療を必要とする旨の医師の判定のある場合に限る。)又は死亡したとき。

(3) その他市長が支給の必要を認めるとき。

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、見舞金を支給しない。

(1) 市が災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けたとき。

(2) 見舞金を受けるべき者が瑞穂市災害弔慰金の支給等に関する条例(平成15年瑞穂市条例第69号)の適用を受けたとき。

(3) 災害が見舞金を受けるべき者の故意又は重大な過失により発生したとき。

(支給額)

第4条 見舞金の支給金額は、次のとおりとする。

区分

金額

(1) 住家の被害が全壊(全焼)、流失又は埋没の場合

1世帯につき

30,000円

(2) 住家の被害が半壊(半焼)又は半埋没の場合

1世帯につき

20,000円

(3) 住家の被害が床上浸水の場合

1世帯につき

10,000円

(1)(2)及び(3)において、罹災世帯が生活保護世帯にあっては、それぞれの金額に5割相当額を加算した額

(4) 市民が負傷した場合

1人につき

20,000円

(5) 市民が死亡した場合

1人につき

40,000円

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

瑞穂市災害見舞金支給要綱

令和元年7月2日 告示第47号

(令和元年7月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和元年7月2日 告示第47号