○瑞穂市犯罪被害者等支援条例

平成31年3月19日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号。以下「法」という。)に基づき、犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、市の施策の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等が必要とする施策を総合的に推進し、犯罪被害者等の心に寄り添い、犯罪被害者等の権利利益を保護し、もって市民が安全で安心して暮らせる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪等 法第2条第1項に規定する犯罪等をいう。

(2) 犯罪被害者等 犯罪等により被害を受けた者及びその家族又は遺族であって、市内に住所を有する者をいう。

(3) 二次的被害 犯罪被害者等が、ひぼう中傷又は報道等により正当な理由なく受ける経済的な損失、精神的な苦痛、心身の不調、プライバシーの侵害その他の犯罪等に関して間接的に生じた被害をいう。

(4) 市民 市内に居住し、勤務し、又は在学する者をいう。

(5) 事業者 犯罪被害者等を雇用する市内で事業活動を行う法人その他の団体又は個人をいう。

(6) 関係機関等 国、他の地方公共団体その他の関係機関及び犯罪被害者等の支援を行う民間の団体その他の関係する者をいう。

(基本理念)

第3条 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の人としての尊厳が重んじられるよう配慮して行われなければならない。

2 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、犯罪被害者等が受けた被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて、適切に途切れることなく行われなければならない。

3 市、市民、事業者及び関係機関等は、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することとならないようにするとともに、二次的被害の発生防止に最大限の配慮をしなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条に定める基本理念にのっとり、関係機関等との適切な役割分担を踏まえ、相互に連携を図りながら、犯罪被害者等のための施策を講ずるものとする。

(市民の責務)

第5条 市民は、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等を支援することの重要性についての理解を深め、市が実施する犯罪被害者等のための施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等を支援することの重要性についての理解を深め、市が実施する犯罪被害者等のための施策に協力するよう努めなければならない。

2 事業者は、犯罪被害者等がその被害に係る法的手続に適切に関与することができるよう、その就労及び勤務について、十分に配慮するよう努めなければならない。

(相談及び情報の提供等)

第7条 市は、犯罪被害者等が日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行い、犯罪被害者等の援助に精通している者を紹介する等必要な措置を講ずるものとする。

2 市は、前項の規定による支援を総合的に行うための窓口を設置するものとする。

(経済的負担の軽減)

第8条 市は、犯罪被害者等が日常生活及び社会生活に支障を来すことがないよう、犯罪等に起因する経済的負担の軽減を図るために必要な施策、経済的な助成に関する情報の提供及び助言その他の必要な施策を講ずるものとする。

(人材の育成等)

第9条 市は、相談、助言、日常生活及び社会生活の支援その他の犯罪被害者等の支援を担う人材を育成するために、犯罪被害者等支援に係る研修その他の必要な施策を講ずるものとする。

(広報及び啓発)

第10条 市は、市民及び事業者が犯罪被害者等の置かれている状況、二次的被害の発生の防止の重要性その他犯罪被害者等の支援に関する事項について理解を深めることができるよう、広報及び啓発を行うものとする。

(民間の団体等に対する支援)

第11条 市は、民間の団体等が適切かつ効果的に犯罪被害者等の支援を推進できるよう、必要な施策を講ずるものとする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

瑞穂市犯罪被害者等支援条例

平成31年3月19日 条例第2号

(平成31年4月1日施行)