○瑞穂市小型無人航空機庁内管理運用要綱
平成30年11月30日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市が所有する小型無人航空機の安全で効果的な利活用を図るため、航空法(昭和27年法律第231号)、電波法(昭和25年法律第131号)、道路交通法(昭和35年法律第105号)、民法(明治29年法律第89号)その他関係法令に定めるもののほか、全庁的な管理運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、小型無人航空機(以下「ドローン」という。)とは、航空法に定義される無人航空機のうち、カメラを搭載し映像転送機能を活用した空撮、物資運搬等の運用が可能なものをいう。ただし、カメラを搭載しないもので機体の重量(機体本体の重量及びバッテリーの重量の合計をいう。)が200グラム未満のものは除く。
(運用の範囲)
第3条 ドローンは、広報紙、インターネット等を利用して市の魅力を発信すること並びに防災、減災、災害発生時等の被災状況把握及びインフラ状況把握を目的として運用する。ただし、市長が特に必要と認めるときは、その必要と認める範囲内で運用することができるものとする。
(運航管理者)
第4条 ドローンの運航管理者(以下「運航管理者」という。)は、企画部長とする。ただし、その運航管理において熟知しているなど、他に適当と認める者がいる場合、企画部長は、その者を運航管理者に指名することができる。
2 運航管理者は、ドローンの維持管理、災害又は火災の原因調査、訓練及び警防調査における運航管理を統括する。
(保管)
第5条 ドローンは、総合政策課で保管し、その管理は運航管理者が行うものとする。
(運航)
第6条 ドローンの運航は、ドローンの運航責任者(以下「運航責任者」という。)、ドローンの操縦者(以下「操縦者」という。)及びドローンの監視員(以下「監視員」という。)の構成で実施しなければならない。ただし、災害規模等により運航管理者が必要と認める場合はこの限りではない。
(運航責任者)
第7条 運航責任者は、運航管理者に指名されたものとする。
2 運航責任者は、運航時の指揮及び周辺の安全管理を実施しなければならない。
3 運航責任者は、操縦者又は監視員を兼ねることができる。
(操縦者)
第8条 操縦者は、次に掲げる全ての資格を有し、運航管理者に指名されたものとする。
(1) 10時間以上の飛行経歴を有すること。
(2) 安全飛行に関する知識を熟知していること。
(監視員)
第9条 監視員は、運航責任者に指名されたものとする。
2 監視員は、運航責任者又は操縦者の指示の下に活動するものとする。
(訓練)
第10条 運航管理者は、運航責任者、操縦者、監視員その他運航管理者又は運航責任者から指名されたものに訓練を実施させるものとする。
(運航の禁止空域)
第11条 運航責任者は、ドローンを運航する場合は、航空法その他関係法令に従って運航するものとし、次に掲げる空域で運航をさせてはならない。ただし、国土交通省による無人航空機の飛行に関する許可・承認審査で許可又は承認された場合はこの限りではない。
(1) 航空法で定める空港等の周辺の空域
(2) 地上又は水面から150メートル以上の空域
(3) 人口集中地区に指定されている上空
(運航の条件)
第12条 運航責任者は、ドローンを運航する場合は、航空法その他関係法令により、次に掲げる条件を満たしていることを確認しなければならない。
(1) 日の出から日の入りまでの日中における運航であること。
(2) 目視できる範囲内において、ドローンとその周囲が常時監視できること。
(3) 人又は建物等の物件との間に30メートルの距離を保っていること。
(4) 祭礼、縁日などの多数の人が集まる催し物会場等の上空でないこと。
(5) 危険物、火薬類、凶器等の搬送でないこと。
(6) 機体から物品を投下する運航でないこと。
(運航の特例)
第13条 災害時の運航に関して、航空法で規制を受ける事項について特例を適用して運航する場合は、「航空法第132条の3の適用を受け無人航空機を飛行させる場合の運用ガイドライン」(平成27年11月17日制定国空航第687号、国空機第926号)に従い、必要な措置を行わなければならない。
(安全管理)
第14条 ドローンの運航に携わる全ての職員は、ドローンを運航させる場合に、次に掲げる点検及び安全管理を徹底しなければならない。
(1) 機体本体及びプロペラの状態確認
(2) 機体用及び送信機のバッテリー残量の確認
(3) カメラの状態確認及び記録用カードの挿入確認
(4) 操縦アプリケーションの起動及び接続状態の確認
(5) 機体本体のコンパス調整
(6) ドローン運航中に操縦不能となった場合でも、人身及び物件に被害を及ぼさないように周囲の安全を確保すること。
(7) 運航場所周辺で操縦不能となるような強風下では、運航させないこと。
(8) ドローンのバッテリー残量を常に確認しながら運航させること。
(9) 高圧線、変電所、電波塔及び無線施設の付近では、電波障害による操縦不能を考慮して運航させないこと。
(10) その他現場状況により安全運航に必要な措置を講ずること。
(交通に影響する場所の運航)
第15条 運航管理者は、鉄道及び鉄道関係敷地内付近でドローンを運航する場合は、当該鉄道の関係者に、高速道路及び高速道路関係敷地内付近でドローンを運航する場合は、当該高速道路の関係者に運航許可等を求め、許可を得なければならない。
2 前項に掲げるもののほか、その他交通に影響する場所でのドローンの運航は、関係機関に運航許可等を求め、運航が許可された場合のみ運航することができるものとする。
(維持管理)
第16条 操縦者は、ドローンを運航した場合は、無人航空機運航報告書(様式第1号)に必要事項を記載し、運航管理者に報告しなければならない。
2 操縦者は、ドローンを運航する前及び運航した後は、モーター、プロペラ、フレーム、電気系統及び送信機について点検し、部品の破損、劣化等により部品を交換した場合は、その旨を無人航空機運航報告書に記載しなければならない。
3 運航責任者は、バッテリーの保守管理状況について、無人航空機用バッテリー管理表(様式第2号)に管理状況を記載しなければならない。
4 運航責任者は、前2項による点検整備の結果、特筆すべき事項があった場合は、直ちに運航管理者に報告しなければならない。
(映像)
第17条 ドローンで撮影した動画及び画像の取扱いについては、プライバシー及び個人情報の保護に十分に注意するものとする。
(貸出し)
第18条 ドローンの市各機関以外の団体、個人等への貸出しは不可とする。
(その他)
第19条 ドローンの安全運航に関して、この訓令に定めのない事項については、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成30年12月1日から施行する。
附則(令和2年5月25日訓令第10号)
この訓令は、公表の日から施行する。