○瑞穂市職員のハラスメント防止等に関する要綱

平成30年10月1日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この訓令は、全ての瑞穂市職員(以下「職員」という。)が、その能力を十分に発揮できる良好な勤務環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除の措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ハラスメント 職員の人格若しくは尊厳を害し、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、又は職員に不利益若しくは勤務意欲の低下をもたらす言動の総称をいう。

(2) セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。

(3) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 次に掲げるものをいう。

 職員に対する次に掲げる事由に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。

(ア) 妊娠したこと。

(イ) 出産したこと。

(ウ) 妊娠又は出産に起因する症状により勤務することができないこと若しくはできなかったこと又は能率が低下したこと。

(エ) 不妊治療を受けること。

 職員に対する妊娠又は出産に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。

 職員に対する育児に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。

 職員に対する介護に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。

(4) パワー・ハラスメント 職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。

(5) その他のハラスメント 前3号に掲げるもの以外のハラスメントをいう。

(6) ハラスメントの防止及び排除 ハラスメントを未然に防ぐとともに、ハラスメントが現に行われている場合にその行為を制止し、その状態を解消することをいう。

(7) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのために職員の勤務環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。

(市長の責務)

第3条 市長は、職員がその能力を十分に発揮できるような勤務環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に実施しなければならない。この場合において、ハラスメントに対する相談の申出、当該相談等に係る調査への協力その他ハラスメントに対する職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

(所属長の責務)

第4条 所属長は、良好な勤務環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等により、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。

(職員の責務)

第5条 職員は、ハラスメントが個人の尊厳を不当に傷つけ、労働意欲の低下や職場環境を悪化させることを自覚するとともに、他の職員の人権を尊重し、ハラスメントに該当する行為をしてはならない。

(研修等)

第6条 市長は、ハラスメントの防止及び排除を図るため、職員に対し、研修等を通じた意識啓発その他必要な措置を講ずるものとする。

(ハラスメント相談の窓口の設置)

第7条 ハラスメントに関する相談に対応するため、その窓口を総務部総務課に置く。

(ハラスメント相談への対応)

第8条 所属長及びハラスメント相談の窓口を担当する職員(以下これらを「相談員」という。)は、ハラスメント相談に係る問題の事実関係の確認及び当該ハラスメント相談に係る当事者に対する助言等により、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。

2 相談員がハラスメント相談を受ける際には、ハラスメント相談を申し出た者(以下「相談者」という。)と同性の相談員が同席するよう努めるものとする。

3 ハラスメント相談に対応した相談員は、ハラスメント相談整理簿(様式第1号)及びハラスメント調査票(様式第2号)(以下「相談整理簿等」という。)によりその内容を記録するものとする。

4 相談員は、公正で客観的な立場から問題の迅速な処理、解決を行い、その結果を相談者に通知するとともに総務課長を経由して総務部長へ相談整理簿等を提出し、結果を報告しなければならない。

5 総務部長は、前項による報告を受けたときは、必要に応じ調査等を行い、相談整理簿等によりその内容を記録するものとする。

(ハラスメント対策委員会の設置)

第9条 ハラスメントに関する相談に対して適切かつ効果的に対応するため、ハラスメント対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 総務部長は、前条第4項の報告があったときは、事実関係を調査した上で必要と認めた事案について、その対応措置を委員会に諮るものとし、審議の結果、必要な指導及び助言を行うものとする。

3 委員会の委員は、副市長、総務部長、市民安全対策監、総務課長及び委員長が指名する職員2名をもって組織する。

4 委員長は副市長を、副委員長は総務部長をもって充てる。

5 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

6 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

7 委員会の審議について、委員に対するハラスメント相談にかかる場合又は当該ハラスメント相談に関係がある場合は、当該委員は会議に出席することができない。

8 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委員会の開催)

第10条 委員会の議事は、非公開とし、書面審査とする。

2 総務部長は、委員会の会議に出席して、当該事案について説明するものとする。

3 委員長は、必要に応じて相談者、所属長その他関係者を委員会の会議に出席させて、当該事案についてその意見、説明を求め、審議に必要な資料の提出を求めることができる。

4 委員長は、加害者から求めがあるときは、加害者を委員会の会議に出席させ、弁明の機会を与えることができる。

5 委員長は、審議結果について相談者に通知するとともに、速やかに関係する任命権者に報告しなければならない。

(是正措置)

第11条 任命権者は、前条第5項の報告を受けたときは、内容に応じ懲戒処分等必要な措置を講ずるものとする。

(プライバシーの保護等)

第12条 相談員、委員会の委員その他のハラスメント相談に係る事務に従事する職員は、相談者等のプライバシーの保護、ハラスメント相談処理の内容その他のハラスメント相談処理に関し職務上知ることのできた秘密の保護について、徹底するものとし、その職を退いた後も同様とする。また、相談者等が不利益な取扱いを受けないように留意しなければならない。

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和2年12月25日訓令第21号)

この訓令は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年12月28日訓令第19号)

この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

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瑞穂市職員のハラスメント防止等に関する要綱

平成30年10月1日 訓令第9号

(令和4年1月1日施行)