○瑞穂市図書館所蔵雑誌カバー等に掲載する広告の取扱いに関する要領
平成30年7月31日
教育委員会告示第13号
(趣旨)
第1条 この告示は、瑞穂市図書館及びその分館(以下「図書館」という。)に所蔵する雑誌のカバー等に広告を掲載する場合の取扱いについて、瑞穂市教育委員会広告掲載要綱(平成30年瑞穂市教育委員会告示第10号)第2条の規定により準用する瑞穂市広告掲載要綱(平成22年瑞穂市告示第121号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(内容)
第2条 広告を表示する者(以下「広告主」という。)が広告料金を負担し、図書館が選定した雑誌の中より希望する雑誌を選択し広告を掲載する。
2 図書館は、広告を掲載する雑誌(以下「広告雑誌」という。)の最新号にカバーを取り付け、広告雑誌のカバー表面に広告主名を、カバー裏面及び雑誌架に広告を表示する。
3 図書館は、広告雑誌を書架に配架する。ただし、広告雑誌の配架位置については図書館が決定する。
(広告の規格等)
第3条 広告雑誌のカバー表面の広告主名は、縦4センチメートル以内、横13センチメートル以内で、雑誌の名前にかからないように表示する。
2 広告雑誌のカバーの裏面の広告は、最新号カバーに収まるサイズまでとし、広告主が作成した表裏1枚を表示する。
3 雑誌架の広告は、配架場所又は書架の形態によりA4又はA5サイズとし、広告主が作成した片面1枚を表示する。
4 雑誌架の広告の掲示位置は、書架の形態により別に定める。
(広告の掲載期間)
第4条 広告の掲載期間は、広告料金の納入があった翌月から1年とする。
(広告掲載の申請及び決定)
第5条 広告の掲載を希望する者は、雑誌カバー等広告掲載申請書(様式第1号)に広告図案、会社概要資料その他教育長が必要と認める書類を添付し、教育長に提出するものとする。
(広告内容の協議)
第6条 教育長は、必要に応じ、広告主に対し、広告の掲載内容等の変更を求めることができるものとする。
(広告料金の支払方法)
第7条 広告主は、市長が指定する期日までに広告料金を納入するものとする。
(1) 広告料金は、1雑誌当たり6,000円とし、一括払いとする。
(2) 広告を掲載していた雑誌が休刊等となった場合は、図書館と協議の上、別の雑誌に広告を振り替えるものとする。
(広告料金の還付)
第8条 既に納入された広告料金は還付しない。ただし、広告主の責めによらない事由により広告掲載できなかった場合は、広告料金の全部又は一部を還付することができる。
2 前項ただし書の規定により還付する場合は、掲載できない期間を月割りにより計算するものとし、加算金は付さないものとする。
(1) 広告雑誌又は広告の内容を変更するとき。
(2) 広告の掲載を辞退するとき。
(広告主の責務)
第10条 広告主は、掲載された広告の内容等に関しては、一切の責任を負うものとする。
2 広告の掲載に関連して損害賠償等の請求がなされた場合は、広告主の責任及び負担において解決するものとする。
3 広告の原稿作成にかかる経費は、広告主が負担するものとする。
(広告掲載の取消)
第11条 教育長は、次の事項に該当するときは、広告の掲載を取り消すことができるものとする。
(1) 第7条に規定する市長が指定する期日までに広告料金を納入しなかったとき。
(2) 第6条に規定する広告の掲載内容等の変更の求めに応じなかったとき。
(3) 虚偽の申請を行ったとき。
(4) その他教育長が広告の掲載を不適当と認めるとき。
3 第1項の規定による取消しにより生じた損害について、教育委員会はその責めを負わない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(瑞穂市図書館雑誌スポンサー制度実施要綱の廃止)
2 瑞穂市図書館雑誌スポンサー制度実施要綱(平成26年瑞穂市教育委員会告示第4号)は、廃止する。
附則(令和3年6月29日教委告示第16号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の瑞穂市就学援助事業実施要綱等の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の瑞穂市就学援助事業実施要綱等の規定に基づいて提出されたものとみなす。
附則(令和5年8月23日教委告示第11号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の瑞穂市図書館所蔵雑誌カバー等に掲載する広告の取扱いに関する要領の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の瑞穂市図書館所蔵雑誌カバー等に掲載する広告の取扱いに関する要領の規定に基づいて提出された申請書等とみなす。