○市の投票区の告示

平成30年9月3日

選挙管理委員会告示第12号

本市の区域を分けて、設置した投票区を次のとおり変更した。

投票区

区域

生津

馬場、馬場前畑町1丁目、馬場前畑町2丁目(77番から132番及び141番から143番を除く。)、馬場前畑町3丁目、馬場上光町1丁目、馬場上光町2丁目、馬場上光町3丁目、馬場春雨町1丁目、馬場春雨町2丁目、馬場小城町1丁目、馬場小城町2丁目、馬場北町、生津、生津滝坪町1丁目、生津滝坪町2丁目、生津内宮町1丁目、生津内宮町2丁目、生津外宮東町1丁目、生津外宮東町2丁目、生津外宮前町1丁目、生津外宮前町2丁目、生津天王町1丁目、生津天王町2丁目、生津天王東町1丁目及び生津天王東町2丁目

本田

本田、只越(字富士山、字富士山道下及び字城屋敷道下の全域並びに字城屋敷1340番1から1340番8、字松原1004番1及び同1005番1を除く。)、馬場前畑町2丁目の一部(77番から132番及び141番から143番)及び東美江寺

別府

別府(字堤外三ノ町及び字堤外五ノ町を除く。)、只越の一部(字富士山、字富士山道下及び字城屋敷道下の全域並びに字城屋敷1340番1、同1340番3、同1340番5から1340番8、字松原1004番1及び同1005番1)、穂積の一部(字東原1番、同2番、同16番1、同17番1、同429番12から23、同番29から43、同番49及び同479番1から同番9並びに多利の一部(市道4―1009号線から北の区域))

穂積

穂積(字東原1番、同2番、同16番、同17番1、同429番12から23、同番29から32、同番36から43、同番49及び同479番並びに多利の一部(市道4―1009号線から北の区域)を除く。)、稲里及び別府の一部(字堤外三ノ町及び字堤外五ノ町)

牛牧

十九条、牛牧、宝江、野田新田、野白新田、祖父江、東結、犀川一丁目、犀川二丁目、犀川三丁目、犀川四丁目、犀川五丁目及び犀川六丁目

唐栗

七崎、居倉、森、田之上、唐栗、宮田及び大月

美江寺

重里、美江寺、十七条及び十八条

古橋

古橋、横屋、中宮及び呂久

市の投票区の告示

平成30年9月3日 選挙管理委員会告示第12号

(平成30年9月3日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成30年9月3日 選挙管理委員会告示第12号