○瑞穂市議会議長交際費の公表に関する要綱

平成22年3月25日

議会告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公正で開かれた議会の運営に資するため、瑞穂市議会議長の交際費の支出に係る情報の公表(以下「議長交際費の公表」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公表する内容)

第2条 議長交際費の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 支出日

(2) 支出区分

(3) 支出金額

(4) 支出内容

2 前項の規定に関わらず、個人名等の情報は公表しないものとする。

(公表の時期)

第3条 議長交際費の公表は、支出日の属する月の翌月の末日までに毎月行うものとする。

(公表の方法)

第4条 議長交際費の公表は、議会事務局での閲覧及び瑞穂市ホームページに掲載することにより行うものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定めるものとする。

1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

2 この要綱は、平成22年4月1日以降に支出のあったものについて適用する。

瑞穂市議会議長交際費の公表に関する要綱

平成22年3月25日 議会告示第2号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成22年3月25日 議会告示第2号