○瑞穂市議会議長交際費支出基準に関する要綱
平成22年3月25日
議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、瑞穂市議会議長交際費(以下「議長交際費」という。)の適正かつ公正な執行を図るため、その支出について基準を定めるものとする。
(議長交際費)
第2条 議長交際費とは、議長が、瑞穂市議会を代表し、外部との交際上特に必要と認める場合に、予算の範囲内で支出する経費をいう。
(議長交際費の支出区分)
第3条 議長交際費の支出区分は、次のとおりとする。
(1) 会費 会議、研修会、激励会、祝賀会等への参加に係る経費
(2) 祝儀 記念式典、総会、行事等への参加に係る経費
(3) 弔慰 葬儀での香典、供花等に係る経費
(4) 見舞 病気等に対する見舞金、災害等による見舞金に係る経費
(5) その他 激励その他議長が必要であると認める経費
(議長交際費の支出)
第4条 議長交際費の支出については、その相手方及び内容が相当であり、金額が社会通念上妥当であると認められる範囲において行うものとする。
2 弔慰に係る支出対象者及び支出金額等は、別表のとおりとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 本人の場合 | 親族の場合 | |||
香典(円) | 供花 | 病気見舞い(円) | 香典(円) | ||
弔事支出基準 | 市議会議員 | 10,000 | ○ | 5,000 (10日以上の入院の場合とする。) | 10,000 |
元市議会議員 | 10,000 | ||||
市職員 | 10,000 | 5,000 (課長以上の職員とする。) | |||
上記のほか議長が特に必要と認めた場合 | 議長が必要と認める額 |
※ 親族とは、配偶者、一親等血族、本人と同居の一親等親族とする。