○瑞穂市教育委員会広告掲載要綱

平成30年6月25日

教育委員会告示第10号

(趣旨)

第1条 この告示は、市の資産を広告媒体として活用し民間企業等の広告を掲載又は掲出することにより市の新たな財源を確保し、市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図るため、それらの資産に民間企業等の広告を掲載又は掲出することに関して、必要な事項を定めるものとする。

(市長部局の例)

第2条 瑞穂市教育委員会が管理及び執行する事務に関する広告掲載については、瑞穂市広告掲載要綱(平成22年瑞穂市告示第121号)の例による。

2 前項の場合において、「副市長」とあるのは「教育長」と、「部長職」とあるのは「教育委員会事務局長」と、「企画部長」とあるのは「教育委員会事務局長」と、「総合政策課長」とあるのは「教育委員会事務局課長職」と、「総合政策課」とあるのは「教育総務課」と読み替えるものとする。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年3月24日教委告示第5号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

瑞穂市教育委員会広告掲載要綱

平成30年6月25日 教育委員会告示第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成30年6月25日 教育委員会告示第10号
令和3年3月24日 教育委員会告示第5号