○瑞穂市教育委員会表彰規則
平成30年4月18日
教育委員会規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、瑞穂市の教育、学術、芸術、体育その他文化の振興発展に貢献したものを表彰し、今後の一層の活躍を奨励することを目的とする。
(児童及び生徒の表彰)
第2条 本市に在住し、又は在学する児童又は生徒で、次の各号のいずれかに該当するときは、これを表彰する。
(1) 有益な調査研究、発明発見又は工夫考案をしたもの
(2) 児童若しくは生徒の名誉を高め、又は他の模範とするに足る行為のあったもの
(3) 前2号に定めるもののほか、表彰に値すると認める成績又は行為のあったもの
(学校及び団体の表彰)
第3条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育機関及び学術文化団体、社会教育団体その他の団体並びに個人であって、次の各号のいずれかに該当するものがあるときは、これを表彰する。
(1) 学校教育、社会教育又は保健体育の振興発展に貢献して、その功績顕著なもの
(2) 社会事業に尽力し功労あるもの
(3) 前2号に定めるもののほか、美事善行あるものその他表彰に値すると認める業績又は行為のあったもの
(被表彰者の推薦)
第4条 被表彰者の推薦は、原則として校長又は教育委員会事務局の主務課長の推薦により行う。
3 被表彰者を推薦した者は、前項に規定する被表彰者推薦調書及び身元調書の記載に異動が生じたときは、速やかに教育委員会に報告するものとする。
(表彰の決定)
第5条 教育委員会は、前条に規定する被表彰者推薦調書を受理したときは、表彰の要否を決定するものとする。
(表彰の方法)
第6条 表彰は、表彰状を授与し、又は感謝状を贈呈して行う。
2 前項の表彰にあたっては、金品を付与することができる。
(表彰の時期)
第7条 表彰は、毎年行う。ただし、特別の理由がある場合は、この限りではない。
(表彰前の死亡)
第8条 表彰を受ける者が前条に規定する表彰の日前に死亡したときは、死亡の直前にさかのぼって表彰し、表彰物件は遺族に授与する。
(公表)
第9条 教育委員会は、表彰を受けたものの氏名又は名称を公表するものとする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、表彰について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月29日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の瑞穂市教育委員会表彰規則等の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の瑞穂市教育委員会表彰規則等に基づいて提出されたものとみなす。