○瑞穂市骨髄移植ドナー等助成事業実施要綱

平成30年5月10日

告示第97号

(趣旨)

第1条 この告示は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業において、骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)を提供した者(以下「ドナー」という。)及びその者を雇用している事業所に対して助成金を交付することにより、提供者の休業による経済的負担を軽減し、もって骨髄等の移植の推進及びドナー登録者の増加の推進を図るため、骨髄移植ドナー等助成金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 助成金の交付対象者となる者は、次に該当するドナー及びその者を雇用している事業所とする。ただし、この告示に相当する他の助成金の交付を受けている者又は骨髄等の移植のための休暇制度を設けている事業所に属している者は、助成金の交付を受けることができない。

(1) 骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業にドナー登録を行い骨髄等の提供を完了した者であって、骨髄等の提供が完了した日に、市内に住所を有する者

(2) 前号の者を骨髄等の提供が完了した日に、正社員として雇用している事業所(以下「雇用事業所」という。)

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、骨髄等の提供に係る通院、入院及び面接(骨髄等の採取術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のための通院、入院及び面接を除く。)の日数(以下「通院等の日数」という。)に、ドナーに対する助成金にあっては2万円を、雇用事業所に対する助成金にあっては1万円を乗じて得た額とする。

2 前項の通院等の日数は、次に掲げる通院等の日数を合計したものとし、その上限は7日とする。

(1) 骨髄等の提供前後の健康診断に係る通院等の日数

(2) 骨髄等採取の準備のための通院等の日数

(3) 骨髄等採取のための通院等の日数

(4) その他骨髄等の提供に関し、骨髄バンクが必要と認める通院等の日数

(助成の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとするドナーは、瑞穂市骨髄移植ドナー等助成事業申請書(ドナー用)(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、骨髄等の提供が完了した日から起算して90日以内に市長に申請しなければならない。

(1) 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証する書類

(2) その他市長が必要と認める書類

2 助成金の交付を受けようとする雇用事業所は、瑞穂市骨髄移植ドナー等助成事業申請書(事業所用)(様式第2号)に、次に掲げる書類を添えて、骨髄等の提供が完了した日から起算して90日以内に市長に申請しなければならない。

(1) ドナーとの雇用関係を証する書類

(2) 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(助成の交付決定等)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、当該申請について速やかに審査を行い、適正であると認めたときは、その旨を瑞穂市骨髄移植ドナー等助成金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 前項の規定により助成金の交付決定の通知を受けた申請者は、速やかに瑞穂市骨髄移植ドナー等助成金請求書(様式第4号)を市長に提出し、助成金の交付を受けるものとする。

(助成金の返還)

第6条 市長は、偽りその他不正行為により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から既に交付した額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年7月13日告示第210号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の瑞穂市骨髄移植ドナー等助成事業実施要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の瑞穂市骨髄移植ドナー等助成事業実施要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

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瑞穂市骨髄移植ドナー等助成事業実施要綱

平成30年5月10日 告示第97号

(令和3年7月13日施行)