○瑞穂市農業委員候補者選定委員会設置要綱

平成30年4月18日

告示第90号

(設置)

第1条 瑞穂市農業委員会の委員の候補者(以下「候補者」という。)を選考するため、瑞穂市農業委員候補者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。

(職務)

第2条 選定委員会は、次の事項を行うものとする。

(1) 市長の求めに応じ、候補者の選考を行い、市長に報告すること。

(2) 前号の候補者の選考に関し必要な事項を審議すること。

(選考方法)

第3条 選定委員会は、候補者の選考に当たり、推薦された者及び募集に応じた者の書面等の審査を行うとともに、必要に応じて、瑞穂市農業委員候補者選考審査票(別記様式)による審査を行うことができるものとする。ただし、瑞穂市農業委員候補者選考審査票による審査結果により、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第7項の規定を満たさないと選定委員会が認めた場合等は、改めて選定委員会の認める方法により再審査を行うことができる。

(組織)

第4条 選定委員会の委員(以下「委員」という。)は、5人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 副市長

(2) 都市整備部長

(3) 瑞穂市農業委員会会長

(4) 瑞穂市農業委員会事務局長

(5) 農業について優れた識見を有する者

(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者

(任期)

第5条 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(解職)

第6条 市長は、委員が次の各号のいずれかに該当する場合は、選定委員会の同意を得て、解職することができる。

(1) 心身の故障のため、職務を行うことができないと認めるとき。

(2) その職に必要な適格性を欠くと認めるとき。

2 委員は、正当な理由があるときは、選定委員会の同意を得て委員を辞職することができる。

(委員長及び副委員長)

第7条 選定委員会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員長は副市長とし、副委員長は、委員長が委員の中から指名する。

2 委員長は、会務を総理し、選定委員会を代表する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときその職務を代理する。

(会議)

第8条 選定委員会の会議は、市長の求めに応じて、委員長(前条第3項に規定する職務の代理者を含む。)が招集し、その会議の議長となる。

2 選定委員会は、委員の過半数が出席し、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 選定委員会に出席できない委員は、あらかじめ通知された事項につき、書面をもって議決権を行使することができる。

4 前項の規定により議決権を行使した者は、出席したものとみなす。

(除斥)

第9条 委員は、自己又は自己と密接な関係にある者、自ら推薦した者(団体が推薦者の場合は、自ら団体の代表者である場合に限る。)については、その審議に加わることができない。ただし、選定委員会の同意があるときは、会議に出席し、発言することができる。

(議事録)

第10条 議長は、議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、議長及び会議において定めた2人以上の出席委員が署名しなければならない。

3 議事録は、選定委員会の庶務担当課に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。

(会議の公開)

第11条 選定委員会の会議は、非公開とする。ただし、選定委員会において特に必要と認めるときは、これを公開することができる。

(秘密保持)

第12条 委員は、選定委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第13条 選定委員会の庶務は、都市整備部商工農政観光課において処理する。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年11月2日告示第349号)

この告示は、公表の日から施行する。

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瑞穂市農業委員候補者選定委員会設置要綱

平成30年4月18日 告示第90号

(令和3年11月2日施行)