○瑞穂市教育委員会専門委員設置規則

平成30年3月20日

教育委員会規則第3号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条及び瑞穂市教育委員会に対する事務委任及び補助執行に関する規則(平成15年瑞穂市規則第48号)第2条第1項第1号の規定により、教育委員会に専門委員を置く。

(名称、担当事務、定数等)

第2条 専門委員の名称、担当する事務、定数等については、別表のとおりとする。

(身分)

第3条 専門委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号に定める特別職の非常勤嘱託員とする。

(勤務条件)

第4条 勤務条件は、次のとおりとする。

(1) 専門委員の報酬等については、別に定める。

(2) 専門委員の勤務場所は、教育長が指示する場所その他執務に必要な場所とする。

(3) 専門委員の勤務は、非常勤とし、必要に応じて随時勤務するものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、専門委員について必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

担当事務

定数

所管担当課

子どもの権利条例専門委員

子どもの権利条例制定における調査、研究に関すること。

若干名

学校教育課

瑞穂市教育委員会専門委員設置規則

平成30年3月20日 教育委員会規則第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成30年3月20日 教育委員会規則第3号