○瑞穂市地域建設業経営強化融資制度に係る事務取扱要領

平成30年3月20日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この告示は、市が発注する建設工事を請け負う中小・中堅建設業者で原則として資本の額若しくは出資の総額が20億円以下又は常時使用する従業員の数が1,500人以下のもの(以下「受注者」という。)の資金調達の円滑化を推進することを目的として、「地域建設業経営強化融資制度について」(平成20年10月17日付け国総建第197号、国総建整第154号。以下「通知」という。)に基づく地域建設業経営強化融資制度を利用する場合における、瑞穂市工事請負契約約款(以下「約款」という。)第5条第1項ただし書に規定する債権譲渡の承諾等に関する事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(債権譲渡の対象工事)

第2条 債権譲渡の対象工事は、市が発注する建設工事のうち、次の各号のいずれにも該当しない工事とする。

(1) 債務負担行為又は歳出予算の繰越し等による工期が複数年度にわたる工事。ただし、次に掲げる工事を除く。

 債務負担行為の最終年度に係る工事であって、かつ、年度内に終了が見込まれる工事

 前年度から繰越しされた工事であって、かつ、年度内に終了が見込まれる工事

 債務負担行為又は繰越工事であって、債権譲渡の承諾申請時点において、次年度に工期末を迎え、かつ、残工期が1年未満の工事

(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項又は第167条の10の2第2項(第167条の13において準用する場合を含む。)に基づく低入札価格調査の対象となった者と契約した工事

(3) 市が役務的保証を必要とする工事

(4) 附帯工事、受託工事等の特定の歳入財源を前提とした工事

(5) その他受注者の施工する能力に疑義が生じている等債権譲渡の承諾に不適当な事由がある工事

(譲渡対象となる債権の範囲)

第3条 譲渡対象となる債権の範囲は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 該当請負工事が完成した場合 約款第32条第2項の検査に合格し、引渡しを受けた出来形部分に相応する工事請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び当該工事請負契約により発生する違約金等の市の請求権に基づく金額を控除した額

(2) 当該請負工事に係る契約が解除された場合 約款第54条第1項の出来形部分の検査に合格し、引渡しを受けた出来形部分に相応する工事請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び当該工事請負契約により発生する違約金等の市の請求権に基づく金額を控除した額

2 当該工事請負契約の契約変更により工事請負代金額に増減が生じた場合には、債権譲渡額は変更後の金額とする。この場合において、受注者は、遅滞なく、債権譲渡先に変更後の工事請負契約書の写しを提出しなければならないものとする。

(債権譲渡先)

第4条 債権譲渡の相手方は、事業協同組合等(事業協同組合(事業協同組合連合会等を含む。)又は民法特例法人である建設業者団体をいう。)又は建設業の実務に関して専門的な知見を有し、本制度に係る中小・中堅元請建設業者への貸付事業を確実に実施できる財産的基盤及び信用を有すること等の要件を満たす者として、一般財団法人建設業振興基金が被保証者として適当と認める民間事業者であって、中小・中堅元請建設業者への資金供給の円滑化に資する資金の貸付事業を行う者(以下「債権譲渡先」という。)とする。

(債権譲渡を承諾する時点)

第5条 債権譲渡は、第2条に規定する工事の出来高が2分の1以上に到達したと認められる日以降に承諾することができるとする。

2 前項の規定による承諾に当たっての工事の出来高の確認については、月別の工事進捗率を記した工事履行状況報告書(様式第1号)の受領をもって足りるものとする。

(承諾期限)

第6条 受注者は、債権譲渡を行おうとするときは、約款第5条第1項ただし書に規定する市の承諾を得るものとする。

(債権譲渡の承諾の申請書類)

第7条 債権譲渡の承諾の申請をしようとする受注者は、次に掲げる書類を市に提出しなければならないものとする。

(1) 債権譲渡承諾依頼書(様式第2号)1通

(2) 受注者と債権譲渡先の調印済の債権譲渡契約証書(様式第3号)の写し 1通

(3) 工事履行状況報告書(様式第1号)1通

(4) 発行日から3月以内の受注者及び債権譲渡先の印鑑証明書(ただし、受注者及び債権譲渡先が複数の工事請負契約に係る債権譲渡の承諾依頼等を行う場合においては、申請書類等の提出を受けた日から起算して3月以内に発行された印鑑証明書が既に提出されている場合は、当該証明書の提出を省略することができるものとする。)各1通

(5) 保証委託契約約款等において、工事請負代金債権の譲渡につき保証人等の承諾が必要とされている場合には、当該譲渡に関する保証人等の承諾書 1通

(債権譲渡の承諾の手続)

第8条 市は、受注者から債権譲渡の承諾の申請書類を受理した日から7日(瑞穂市の休日を定める条例(平成15年瑞穂市条例第2号)第1条に規定する市の休日を含まない。以下「交付期限」という。)以内に承諾の手続を行うものとする。

2 申請書類の受理、承諾等を行う所属は、契約担当課とする。ただし、契約担当課は工事担当課と連携を図るものとする。

3 契約担当課は、債権譲渡整理簿(様式第4号)により債権譲渡の申請及び承諾状況の管理を行うものとする。

4 債権の担保価値査定は、債権譲渡先が行うこととされているので、工事担当課は、出来高の確認を行う必要がないものとする。

5 契約担当課は、債権譲渡を承諾した場合、債権譲渡承諾書(様式第5号)2通を受注者に交付するものとする。

6 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情で、交付期限までに受注者に対し債権譲渡承諾書を交付できない場合は、市は、その旨を速やかに受注者に連絡するものとする。

(債権譲渡の不承諾)

第9条 市は、債権譲渡の申請に係る工事が第2条に規定する工事に該当しない場合又は第7条に規定する提出書類の確認により承諾を行うことが不適当と認められる場合は、承諾しないものとする。

2 前項の場合においては、速やかに債権譲渡不承諾通知書(様式第6号)により承諾しない旨及び理由を受注者に通知するものとする。

(債権譲渡の対抗要件)

第10条 債権譲渡は、債権譲渡が受注者の倒産等の兆候(1回目の手形不渡等)がない有効な時期になされ、かつ、市の有効な日付がある承諾を得ることで第三者に対抗できるものとする。

(保証事業会社による金融保証の保証範囲)

第11条 本制度における保証事業会社による金融保証は、前払金の支払を受けた工事を対象とするものとし、保証範囲は、当該工事の完成に要する資金で、工事請負代金から前払金、中間前払金、部分払及び債権譲渡先から受注者への融資額を控除した金額の範囲内とするものとする。

(融資実行の報告書等の提出)

第12条 受注者及び債権譲渡先は、市による債権譲渡の承諾後、金銭消費貸借契約を締結し、当該契約に基づき融資が実行された場合には、速やかに市の契約担当課に、融資実行報告書(様式第7号)を提出するものとする。

2 受注者は、当該工事に関する資金の貸付けを受けるため、前条に規定する保証事業会社による金融保証を受けた場合は、公共工事金融保証証書の写しを、遅滞なく市の契約担当課に提出するものとする。

(請負代金の振込先の変更)

第13条 市は、融資実行報告書(様式第7号)の提出があったときは、遅滞なく当該工事請負代金の振込先を債権譲渡先の指定口座に変更する手続を行うものとする。

(債権譲渡先の債権金額の請求)

第14条 債権譲渡先は、確定した工事請負代金債権金額の請求に当たって、次に掲げる書類を提出しなければならないものとする。なお、債権譲渡先は市による検査に合格し、引渡しを行った場合に請求できるものとする。

(1) 工事請負代金請求書(様式第8号)

(2) 債権譲渡承諾書の写し

(3) 発行日から3月以内の受注者及び債権譲渡先の印鑑証明書(ただし、受注者及び債権譲渡先が複数の工事請負契約に係る債権譲渡の承諾依頼等を行う場合においては、申請書類等の提出を受けた日から起算して3月以内に発行された印鑑証明書が既に提出されている場合は、当該証明書の提出を省略することができるものとする。)

(4) 債権譲渡契約書の写し

2 受注者及び債権譲渡先は、債権譲渡が行われた場合に約款第35条第3項に基づく中間前金払及び約款第38条に基づく部分払(第2条第1号ウで定める工事に係る各会計年度末における部分払を除く。)並びに第2条第1号ウで定める工事のうち債務負担行為に係る約款第41条第1項による読替え後の約款第35条第1項に基づく前金払を請求することができないものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾に関する事務の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年10月7日告示第218号)

この告示は、公表の日から施行する。

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瑞穂市地域建設業経営強化融資制度に係る事務取扱要領

平成30年3月20日 告示第46号

(令和2年10月7日施行)