○瑞穂市職員の職場復帰支援プログラム実施要綱
平成30年3月30日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、心身の故障により病気休暇、休職中の職員の円滑な職場復帰と再発防止を図ることを目的として、職場復帰に向けての支援を行うために必要な事項を定めるものとする。
(1) 所属長 副市長、教育長、部長、事務局長、課長及び出先機関の長をいう。
(2) 休職 瑞穂市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成15年瑞穂市条例第27号)第13条に規定する病気休暇及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に規定する休職をいう。
(3) 支援プログラム 休職者が復職前にその職務について行う職場復帰に向けた訓練をいう。
(対象職員)
第3条 対象となる職員は、休職の期間中にある職員で、支援プログラムを希望するもの(以下「支援職員」という。)とする。
(実施期間及び実施場所)
第4条 支援プログラムの実施期間は、原則として1か月以内で必要と認められる期間とする。ただし、所属長が特に必要があると認めるときは、当該期間を短縮又は延長することができる。
2 支援プログラムの実施場所は、支援職員が所属する部署とする。ただし、支援職員及び主治医と協議し、当該支援職員が所属する部署での支援が適切でないと認められる場合は、当該支援職員が所属する部署以外の部署とすることができる。
(支援プログラムの承認)
第6条 市長は、総括衛生管理者、総務課長及び健康管理医と協議し、支援プログラムを実施することが適当と判断した場合は、支援プログラムの申請を承認する。
(支援プログラムの記録)
第8条 所属長等は、支援プログラムの実施状況について、職場復帰支援プログラム観察記録(様式第6号)を作成するものとする。
(支援プログラムの中止及び変更)
第9条 所属長等は、支援プログラムの実施中において必要が生じた場合は、支援プログラムを中止し、又は期間を変更することができる。
2 所属長等は、支援プログラムを中止し、又は期間を変更したいときは、職場復帰支援プログラム中止・変更申請書(様式第7号)を作成の上、総務課長を経由して市長に申請するものとする。
(支援プログラムの終了)
第10条 所属長等は、支援プログラムを終了したときは、速やかに、職場復帰支援プログラム終了報告書(様式第9号)に職場復帰支援プログラム観察記録を添え、総務課長を経由して市長に報告するものとする。
2 所属長及び総務課長は、支援プログラムを終え、職場復帰を経た後も勤務の状況の確認、支援プログラムを実施した職員との面談等を行い、再発防止に努めるものとする。
(プライバシーの保護)
第11条 支援プログラムの実施に関係する者は、支援職員の健康情報等を適正に取り扱い、プライバシーの保護に努めなければならない。
(支援プログラム実施期間中の給与等の取扱い)
第12条 支援プログラム実施期間中の給与の取扱いは、病気休暇期間中にあっては病気休暇者の取扱いと同様とし、休職期間中にあっては休職者に係る取扱いと同様とする。
2 休職期間内における支援プログラム実施期間中の事故については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)による公務災害及び通勤災害に該当しない。
3 支援プログラム実施に係る主治医への費用は、支援職員の負担とする。
(事故防止及び発生時等の対応)
第13条 所属長等は、支援プログラムの実施に当たって、支援職員はもとより所属職員に事故が発生しないように配慮しなければならない。
2 万一事故等が発生した場合には、所属長等は必要な措置を講ずるとともに速やかに総務課長を経由して市長に報告しなければならない。
(その他)
第14条 この訓令に定めるもののほか、支援プログラムの実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月11日訓令第20号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和3年3月30日訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令第4号)
この訓令は、公表の日から施行する。