○瑞穂市都市計画マスタープラン策定委員会設置要綱
平成28年2月10日
訓令第1号
(設置)
第1条 市の都市計画マスタープラン(都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2に規定する市町村の都市計画に関する基本的な方針をいう。以下「マスタープラン」という。)を策定するために、庁内に瑞穂市都市計画マスタープラン策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 策定委員会の所掌事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) マスタープランの素案策定に関すること。
(2) マスタープランの素案策定に係る意見の具申及び助言に関すること。
(3) マスタープランの素案策定に係る総合調整に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、マスタープランの策定に必要な事項
(組織)
第3条 策定委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長、副委員長及び委員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
3 委員長は、策定委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 策定委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、その会議の議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に策定委員会の構成員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(策定部会)
第5条 策定委員会に策定委員会の所掌事項を補佐し、かつ、マスタープランの策定に関する各分野の懸案事項について、連絡、調整及び検討するため、策定部会を置く。
3 策定部会の部会長には都市整備部長の職にある者を、副部会長には都市開発課長の職にある者を、部会員には別表第2に掲げる課等に属する職員のうちから委員長の指名を受けた者をもって充てる。
4 部会長は、その会議、活動等の結果等を策定委員会に報告するものとする。
(報告)
第6条 委員長は、マスタープランの素案を策定したときは、市長に報告しなければならない。
2 前項に規定するほか、委員長は必要に応じて、策定期間の中間においても、その経過を報告するものとする。
(庶務)
第8条 策定委員会及び策定部会の庶務は、都市開発課において処理する。
(補則)
第9条 この訓令に定めるもののほか、策定委員会及び策定部会に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成28年3月24日訓令第11号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月27日訓令第8号)
この訓令は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月26日訓令第15号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第9号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
役職 | 職名 |
委員長 | 副市長 |
副委員長 | 都市整備部長 |
委員 | その他の副市長 |
政策企画監 | |
企画部長 | |
総務部長 | |
健康福祉部長 | |
都市整備部調整監 | |
環境水道部長 | |
教育委員会事務局長 |
別表第2(第5条関係)
課等 | |
企画部 | 総合政策課 |
市民協働安全課 | |
総務部 | 財務情報課 |
健康福祉部 | 福祉生活課 |
地域福祉高齢課 | |
都市整備部 | 都市開発課 |
穂積駅圏域拠点整備課 | |
都市管理課 | |
商工農政観光課 | |
環境水道部 | 環境課 |
上水道課 | |
下水道課 | |
教育委員会事務局 | 教育総務課 |
幼児教育課 | |
生涯学習課 |