○瑞穂市指定金融機関等検査実施要綱

平成29年7月6日

告示第148号

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条の4及び瑞穂市会計規則(平成15年瑞穂市規則第39号)第125条の規定に基づき、指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)の検査について、必要な事項を定めるものとする。

(検査の基本方針)

第2条 検査は、公金取扱事務の適正な執行を図るため、指定金融機関等における公金の収納及び支払並びに預金の取扱いが、法令及び契約に従い適正に処理されているかを確認することを基本方針とする。

(検査の基準)

第3条 検査は、検査基準(別表)に基づき実施する。

(検査の方法)

第4条 検査は、指定金融機関等に出向いて実施する検査(以下「実地検査」という。)と、指定金融機関等が提出した瑞穂市公金取扱報告書(様式第1号)、瑞穂市公金現在高報告書(様式第2号)等に基づき行う検査(以下「書面検査」という。)により行うものとする。

2 指定金融機関の検査は、実地検査又は書面検査により行うものとする。

3 指定代理機関及び収納代理金融機関の検査は、書面検査により行うものとする。

(検査の時期)

第5条 検査は、毎年1回の定期検査及び会計管理者が必要と認めたときに行う臨時検査とし、時期は会計管理者が別に定める。

(検査員)

第6条 検査は、会計管理者又は会計管理者が命ずる検査員をもって行うものとする。

2 会計管理者は検査員を会計課職員の内から充てるものとする。

(検査の通知)

第7条 検査は、その旨を事前に当該指定金融機関等に対し通知(様式第3号)するものとする。

(検査の結果)

第8条 検査は、その結果を当該指定金融機関等に通知(様式第4号)するものとする。

2 検査の結果、是正及び指導が必要と認められた場合、会計管理者は当該指定金融機関等に対し必要な措置を講ずるものとする。

(報告)

第9条 会計管理者は、検査を実施した際、その結果を監査委員に報告するものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、指定金融機関等の検査実施に関する事項は、会計管理者が定めることができるものとする。

この告示は、平成29年7月7日から施行する。

(令和3年4月20日告示第98号)

この告示は、令和3年5月1日から施行する。

別表(第3条関係)

検査基準

項目

基準

備考

公金の収納事務

① 収納金は遅滞なく正確に市の預金口座に預入されているか。

指定金融機関

指定代理金融機関

収納代理金融機関

② 指定代理金融機関又は収納代理金融機関の取り扱った収納金の総括事務は遅滞なく正確になされているか。

指定金融機関

公金の支払事務

① 口座振込通知書による振替又は振込の事務手続は正確かつ迅速になされているか。

指定金融機関

② 会計管理者が振り出す小切手の受理後の事務手続きは正確になされているか。

指定金融機関

公金の預金

① 預金現在高は、会計課の帳簿残高と金融機関の残高と一致しているか。

指定金融機関

指定代理金融機関

収納代理金融機関

② 普通預金と当座預金の受払いは、正確になされているか。

指定金融機関

その他

① 証拠書類の保管は、確実になされているか。

指定金融機関

指定代理金融機関

収納代理金融機関

② 公金取扱手数料は、正確な計算に基づいて請求されているか。

指定金融機関

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瑞穂市指定金融機関等検査実施要綱

平成29年7月6日 告示第148号

(令和3年5月1日施行)