○瑞穂市校区消防協力隊装備品等配布要綱

平成29年6月1日

告示第104号

(趣旨)

第1条 この告示は、市が火災発生時の消火活動及び地域防災力の充実強化を図るため、校区連合組織の消防協力隊(以下「協力隊」という。)の設置を促進し、協力隊の活動を支援するための装備品等の配布について、必要な事項を定めるものとする。

(配布する物品の種類)

第2条 この事業につき、市が予算の範囲内において取り扱う物品は次のとおりとする。

(1) ヘルメット

(2) 安全ベスト

(3) 長靴

(対象者)

第3条 この事業における装備品等の配布対象者は、協力隊の隊員とする。

(配布申請)

第4条 装備品等の配布を申請しようとする校区連合組織又は協力隊の代表者は、瑞穂市校区消防協力隊装備品等配布申請書(様式第1号)により配布の申請を行うものとする。

(配布の決定)

第5条 市長は、装備品等の配布の決定をしたときは、速やかにその決定の内容を装備品等の配布の申請をした者に、瑞穂市校区消防協力隊装備品等配布決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(費用の負担)

第6条 装備品等は、無償で配布するものとする。

(装備品等の管理)

第7条 装備品等の配布を受けた者(以下「被配布者」という。)は、装備品等を善良な管理の下に使用するよう努めなければならない。

2 被配布者は、装備品等を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(市の管理)

第8条 市は、装備品等の配布先等について、瑞穂市校区消防協力隊装備品等配布台帳(様式第3号)により適正に管理を行い、その配布状況を把握しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年4月30日告示第122号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の瑞穂市校区消防協力隊装備品等配布要綱の規定に基づいて提出されている申請書は、この告示による改正後の瑞穂市校区消防協力隊装備品等配布要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

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瑞穂市校区消防協力隊装備品等配布要綱

平成29年6月1日 告示第104号

(令和3年4月30日施行)