○瑞穂市認定特定創業支援等事業に関する証明書交付事務取扱要綱

平成29年4月25日

告示第79号

(趣旨)

第1条 この告示は、産業競争力強化法(平成25年法律第98号。以下「法」という。)第2条第31項に規定する特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 認定創業支援等事業計画 法第127条に規定する創業支援等事業計画であって、瑞穂市が作成し、主務大臣の認定を受けたものをいう。

(2) 創業 法第2条第28項に規定される行為をいう。

(3) 創業者 法第2条第29項に規定される者をいう。

(4) 認定特定創業支援等事業 法第2条第29項第1号に規定する特定創業支援等事業をいう。

(5) 証明書 認定特定創業支援等事業による支援を受けて創業を行おうとする者に対して、当該支援を受けたことを市長が証明するものをいう。

(6) 認定連携創業支援等事業者 法第128条第2項に規定する者で、認定創業支援等事業計画において、特定創業支援等事業を実施するものとして位置付けられ、主務大臣から認定を受けた瑞穂市以外の事業者をいう。

(証明書の交付対象)

第3条 この告示により証明書を交付する対象者は、創業者とする。

2 この告示により証明書を交付する対象となる認定特定創業支援等事業は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 瑞穂市が作成した認定創業支援等事業計画に記載された認定特定創業支援等事業として実施されたものであること。

(2) 経営、財務、人材育成及び販売の方法に関する知識を習得できると客観的に判断できる内容のものであること。

(3) 1月以上かつ4回以上の指導をするものであること。

(証明書の交付申請)

第4条 証明書の交付を希望する者は、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成26年経済産業省令第1号)第7条第1項の規定による証明に関する申請書(別記様式)により市長に申請するものとする。

(証明書の交付)

第5条 市長は、前条の申請があった場合は、当該申請に係る事項について認定連携創業支援等事業者と協議し、適当と認めるときは、証明書(経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第7条第1項の規定による証明に関する証明書(別記様式))を交付するものとする。

(証明書の有効期間)

第6条 証明書の有効期間は、証明書を交付した日から起算して1年間とする。

(証明書の取消し)

第7条 市長は、証明書の交付を受けた者が、偽りその他不正の手段により証明書の交付を受けたことが判明したときは、当該証明書に係る証明を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により証明を取り消したときは、当該証明に係る証明書の返還を求めるものとする。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成30年11月5日告示第231号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年5月17日告示第138号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年7月19日告示第222号)

この告示中第1条の規定は公表の日から、第2条の規定は産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和3年法律第70号)の施行の日から施行する。

画像

瑞穂市認定特定創業支援等事業に関する証明書交付事務取扱要綱

平成29年4月25日 告示第79号

(令和3年8月2日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成29年4月25日 告示第79号
平成30年11月5日 告示第231号
令和3年5月17日 告示第138号
令和3年7月19日 告示第222号