○瑞穂市認定特定創業支援等事業に関する証明書交付事務取扱要綱
平成29年4月25日
告示第79号
(趣旨)
第1条 この告示は、産業競争力強化法(平成25年法律第98号。以下「法」という。)第2条第33項に規定する特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 認定創業支援等事業計画 法第127条に規定する創業支援等事業計画であって、瑞穂市が作成し、主務大臣の認定を受けたものをいう。
(2) 創業 法第2条第30項に規定される行為をいう。
(3) 創業者 法第2条第31項に規定される者をいう。
(4) 認定特定創業支援等事業 法第2条第31項第1号に規定する特定創業支援等事業をいう。
(5) 証明書 認定特定創業支援等事業による支援を受けて創業を行おうとする者に対して、当該支援を受けたことを市長が証明するものをいう。
(6) 認定連携創業支援等事業者 法第128条第2項に規定する者で、認定創業支援等事業計画において、特定創業支援等事業を実施するものとして位置付けられ、主務大臣から認定を受けた瑞穂市以外の事業者をいう。
(証明書の交付対象)
第3条 この告示により証明書を交付する対象者は、創業者とする。
2 この告示により証明書を交付する対象となる認定特定創業支援等事業は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 瑞穂市が作成した認定創業支援等事業計画に記載された認定特定創業支援等事業として実施されたものであること。
(2) 経営、財務、人材育成及び販売の方法に関する知識を習得できると客観的に判断できる内容のものであること。
(3) 1月以上かつ4回以上の指導をするものであること。
(証明書の交付申請)
第4条 証明書の交付を希望する者は、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成26年経済産業省令第1号)第7条第1項の規定による証明に関する申請書(別記様式)により市長に申請するものとする。
(証明書の有効期間)
第6条 証明書の有効期間は、証明書を交付した日から起算して1年間とする。
(証明書の取消し)
第7条 市長は、証明書の交付を受けた者が、偽りその他不正の手段により証明書の交付を受けたことが判明したときは、当該証明書に係る証明を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により証明を取り消したときは、当該証明に係る証明書の返還を求めるものとする。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成30年11月5日告示第231号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年5月17日告示第138号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年7月19日告示第222号)
この告示中第1条の規定は公表の日から、第2条の規定は産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和3年法律第70号)の施行の日から施行する。
附則(令和6年8月22日告示第226号)
この告示は、新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和6年法律第45号)附則第1条に規定する公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。