○瑞穂市新庁舎建設検討プロジェクトチーム設置要綱

平成29年6月29日

訓令第14号

(設置)

第1条 新庁舎の建設に関し、必要な事項を調査及び検討するため、瑞穂市新庁舎建設検討プロジェクトチーム(以下「検討チーム」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 検討チームの所掌事務は、次に掲げる事項とする。

(1) 新庁舎建設に係る基本方針の素案の準備に関すること。

(2) 新庁舎の諸元、機能及び手法の調査及び検討に関すること。

(3) 新庁舎の建設候補地のピックアップに関すること。

(4) 既存の公共施設等の質及び量の最適化並びに長寿命化に関すること。

(5) 前各号のほか新庁舎建設に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 検討チームは、チーフ、サブチーフ及び検討チーム員をもって組織する。

2 チーフは、副市長の職にある者をもって充て、検討チームを総括する。

3 サブチーフは、財務情報課長の職にある者をもって充て、チーフを補佐するとともに、チーフに事故があるとき又はチーフが欠けたときは、その職務を代理する。

4 検討チーム員は、別表に掲げる課等の職員で、関係課長等の承諾を得て、選任された者をもって充てる。

(会議)

第4条 会議は必要に応じてチーフが招集し、チーフが議長となる。

2 チーフは、会議に、必要に応じて検討チーム員以外の者の出席を求めることができる。

(庶務)

第5条 検討チームの庶務は、総務部財務情報課において行う。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、検討チームに関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月27日訓令第8号)

この訓令は、平成30年10月1日から施行する。

(令和3年3月30日訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

総合政策課 市民協働安全課 総務課 財務情報課 市民課 税務課 医療保険課 福祉生活課 子ども支援課 地域福祉高齢課 健康推進課 都市開発課 穂積駅圏域拠点整備課 都市管理課 商工農政観光課 環境課 上水道課 下水道課 市民窓口課 会計課 議会事務局 監査委員事務局 教育総務課 学校教育課 幼児教育課 生涯学習課 給食センター

瑞穂市新庁舎建設検討プロジェクトチーム設置要綱

平成29年6月29日 訓令第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成29年6月29日 訓令第14号
平成30年3月30日 訓令第3号
平成30年9月27日 訓令第8号
令和3年3月30日 訓令第3号
令和4年3月30日 訓令第2号