○瑞穂市事故調査委員会設置要綱

平成29年6月23日

訓令第11号

(設置)

第1条 市が発注した工事若しくは製造の請負、物品の購入、設計、調査、測量又は役務の委託(以下「市発注工事等」という。)において発生した事故について、発注者として、事故の発生状況を調査し、事故の原因を技術的に分析し、再発防止を図り、安全かつ円滑な業務の実施を行うため、瑞穂市事故調査委員会(以下「事故調査委員会」という。)を設置する。

(対象とする事故)

第2条 事故調査委員会が対象とする事故は次のいずれかに該当するものとする。

(1) 工事現場内又は委託現場内で発生した事故

(2) 工事現場外又は委託現場外で発生し、かつ、市発注工事等作業中の事故。ただし、通勤(市発注工事等を受注した者が、当該業務のために通勤するものをいう。)途中の事故は除く。

(所掌事務)

第3条 事故調査委員会の所掌事務は、次に掲げる事項とする。

(1) 事故の発生状況及び事故原因の調査に関すること。

(2) 事故原因の技術的分析に関すること。

(3) 安全対策の充実と事故の再発防止に関すること。

(組織)

第4条 事故調査委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充て、事故調査委員会を統括する。

3 委員は、政策企画監、総務部長、健康福祉部長、都市整備部長、環境水道部長、教育委員会事務局長、都市開発課長、穂積駅圏域拠点整備課長、都市管理課長、上水道課長、下水道課長その他委員長が指名する者をもって充てる。

4 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、総務部長が委員長の職務を代理する。

(事務の処理)

第5条 事故発生状況及び原因を調査するため、市発注工事等の業務発注課は、発生した事故について、次に掲げる事務を処理する。

(1) 事故の発生状況及び事故原因の調査に関すること。

(2) 事故速報(様式第1号)、事故発生報告書(様式第2号)及び事故発生状況及び原因調査報告書(様式第3号)の取りまとめ及び報告に関すること。

(3) 安全対策の充実と事故の再発防止に関すること。

(4) 所管の警察署、労働基準監督署等の意見の聴取に関すること。

(会議)

第6条 事故調査委員会は、業務発注課の報告に基づき委員長が必要と認めるとき、委員長が招集する。この場合において、委員長は、出席者を当該事故に関係する者に限ることができる。

2 事故調査委員会において必要があるときは、委員長は学識経験者等の出席を求め、意見を聴くことができる。

(報告)

第7条 事故発生状況及び原因調査報告書の提出が必要となる事故は次のとおりとする。

(1) 市発注工事等の関係者(市発注工事等を受注した者以外の者であって、当該市発注工事等によりこの号に規定する事故の被害にあった者を含む。)が死亡若しくは負傷した事故又は負傷の可能性があった事故。ただし、死亡又は負傷の原因が、病死その他作業内容又は勤務状態と明確に無関係な原因であると診断される場合を除く。

(2) 公衆災害。ただし、一般公衆の物損事故であって、通常の業務管理の実施その他現場及び安全の管理に問題がなく、被災者(市発注工事等の業務において死亡又は負傷した者をいう。)の過失又は法律違反が主な原因であると判断される事故を除く。

2 前項以外の事故は、業務発注課が当該事故の処理に関する報告書(様式第4号)を委員長に提出するものとする。

(調査結果に基づく措置)

第8条 事故調査委員会は、原因調査及び分析の結果、事故の再発防止を図るため市発注工事等を受注した者に対し、指導等を行うことができる。

(事務局)

第9条 事故調査委員会の庶務は、総務部財務情報課において処理する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、事故調査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が事故調査委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

(適用区分)

2 この訓令の施行の際、現に発生した又は発生している第7条の規定に該当する事故であって、当該業務に係る契約の解除、調停による和解、示談による和解その他契約の履行に係る当事者(市、市発注工事等の請負者、受託者その他の受注者又は損害賠償請求権その他当該事故を原因として権利義務を取得している者をいう。)において、当該業務に基づく不法行為の解決が終了していない事故については、この訓令を適用する。

(平成30年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月27日訓令第8号)

この訓令は、平成30年10月1日から施行する。

(令和3年3月30日訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月7日訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の瑞穂市事故調査委員会設置要綱の規定に基づいて提出されている報告書は、この訓令による改正後の瑞穂市事故調査委員会設置要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

画像

画像画像

画像

画像

瑞穂市事故調査委員会設置要綱

平成29年6月23日 訓令第11号

(令和3年7月7日施行)