○瑞穂市中小企業・小規模企業振興基本条例

平成29年6月27日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、中小企業及び小規模企業(以下「中小企業等」という。)が市における経済の発展に果たす役割の重要性に鑑み、その振興に関し、基本理念を定め、市の責務、中小企業者等及び中小企業団体の役割等を明らかにするとともに、中小企業等の振興に関する施策を推進することにより、中小企業等の成長発展及びその事業の持続的発展並びに地域経済の活性化を図り、もって市民生活の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者等 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者及び同条第5項に規定する小規模企業者で、市内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(2) 中小企業団体 商工会法(昭和35年法律第89号)の規定に基づく商工会及び中小企業等の支援を行う団体であって、市内に事務所を有するものをいう。

(基本理念)

第3条 中小企業等の振興は、中小企業等が地域の経済及び雇用を支える担い手として重要な役割を果たしているという基本的認識の下、中小企業等の自らの創意工夫及び自主的な努力を尊重しつつ、国、県その他関係機関と連携を図り、中小企業等の成長発展及びその持続的発展が図られることを旨として推進することを基本とする。

(基本的施策)

第4条 第1条の目的を達成するため、前条の基本理念に基づく基本的施策は、次のとおりとする。

(1) 中小企業等の経営の安定及び革新に関する施策

(2) 中小企業等の経営基盤の整備に関する施策

(3) 中小企業等の資金調達の円滑化に関する施策

(4) 中小企業等の人材育成及び雇用の安定に関する施策

(5) 新事業の創出及び創業支援に関する施策

(6) 中小企業等に対する支援・連携ネットワークの構築

(7) 中小企業等に関する情報の収集及び提供

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める施策

(市の責務)

第5条 市は、第3条に定める基本理念に基づき、中小企業等の振興に関する施策を実施するものとする。

2 市は、中小企業等が豊かな地域社会づくりへの貢献並びに地域住民の生活の向上及び交流の促進に寄与していることについて、市民への理解を深めるよう努めなければならない。

(中小企業者等の役割)

第6条 中小企業者等は、経済的社会的環境変化に応じて、自らの経営基盤の強化及び経営革新に努めるものとする。

2 中小企業者等は、中小企業団体への加入に努めるものとする。

3 中小企業者等は、地域社会を構成する一員として、地域社会との調和を図り、安心して暮らしやすい地域社会の実現に貢献するよう努めるものとする。

(中小企業団体の役割)

第7条 中小企業団体は、中小企業等の経営の向上及び改善に積極的に取り組むとともに、市が行う中小企業等の振興に関する施策の実施について協力するよう努めるものとする。

(市民の理解及び協力)

第8条 市民は、中小企業等の振興が地域経済の基盤形成、雇用環境の整備その他市民の生活の向上における重要な役割を果たしていることを理解し、中小企業等の健全な発展に協力するよう努めるものとする。

(財政上の措置)

第9条 市は、中小企業等の振興に関する施策を実施するため、必要な財政措置を講ずるよう努めるものとする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

瑞穂市中小企業・小規模企業振興基本条例

平成29年6月27日 条例第8号

(平成29年6月27日施行)