○瑞穂市立小中学校校外研修推進事業実施要綱

平成29年2月24日

教育委員会告示第8号

(目的)

第1条 この告示は、瑞穂市小学校・中学校教育の方針と重点の具現に向け、瑞穂市立小中学校(以下「小中学校」という。)に勤務する教職員の児童生徒理解に基づいた教科指導力等の向上を図るため、瑞穂市立小中学校校外研修(以下「校外研修」という。)を推進する事業に関し必要な事項を定め、もって、中学校区との連携を図り、今日的な教育課題に対して教科教育、その他の各種教育の資質向上を図ることを目的とする。

(研究部会)

第2条 研究部会における校外研修は、国語、社会、算数・数学、生活・理科、音楽、図画工作・美術、体育・保健体育、家庭・技術家庭、外国語活動・英語、特別支援教育及び道徳の11部会を単位として、それぞれの中学校区で実施することとし、その内、音楽、図画工作・美術、体育・保健体育、家庭・技術家庭及び道徳の5部会は、3中学校区合同で実施する。

2 研究部会は、小中学校の教職員及び瑞穂市教育委員会指導主事(以下「指導主事」という。)をもって構成する。

3 校長、教頭、主幹教諭、教諭及び講師は、研究部会の内、一の部会に所属する。

4 研究部会は、4月に教職員の所属希望を取りまとめ、瑞穂市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)に報告することで決定する。

5 研究部会については、専門性を高める意味から、校種間の異動等がない限り3年以上同一部会に所属することを原則とする。ただし、校務分掌の関係上、研究授業が公開できない場合は、所属する研究部会を変更するものとする。

6 研究部会には、互選により主務者1名をおく。

7 主務者は、事務局との連携を図り、校外研修の推進に努める。

8 研究部会は、主務者のほかに書記その他必要な役員をおくことができる。

(校外研修)

第3条 研究部会は、瑞穂市小学校・中学校教育の方針と重点の教科指導、外国語活動及び特別支援教育の重点を踏まえ、年度当初の研究部会において、組織及び校外研修の計画を立案する。

2 研究部会は校外研修として、毎年度6月及び10月には授業研究を実施し、8月には教育長講話を実施する。

3 指導主事は、担当する中学校区の部会に参加し、授業研究での指導及び助言に当たる。

4 主務者は、校外研修実施後、指導案及び資料、研究会記録等を事務局に提出する。事務局は、これらを取りまとめ、閲覧可能なように整理し、瑞穂市教育支援センターに保管する。

5 主務者は、10月の校外研修実施後、部会の反省を事務局に提出する。事務局は、部会の反省を踏まえて次年度の方針及び実施計画案を作成する。

(予算)

第4条 瑞穂市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、瑞穂市教育支援センターの予算の範囲内で研究部会の報償費を、小中学校の予算の範囲内で授業研究に必要な用紙代等消耗品費を支払う。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

瑞穂市立小中学校校外研修推進事業実施要綱

平成29年2月24日 教育委員会告示第8号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成29年2月24日 教育委員会告示第8号