○瑞穂市図書館資料の除籍事務処理要綱

平成29年1月24日

教育委員会告示第3号

瑞穂市図書館資料等の不用決定等事務処理要綱(平成18年瑞穂市教育委員会告示第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、瑞穂市図書館条例施行規則(平成15年瑞穂市教育委員会規則第19号。以下「施行規則」という。)第2条の規定に基づき、瑞穂市図書館の資料の適正管理を図るため、資料の除籍について必要な事項を定めるものとする。

(対象資料)

第2条 図書館は、次の各号のいずれかに該当する資料を除籍できる。ただし、瑞穂市に関する資料については、この限りでない。

(1) 受入れ後5年を経過し、資料的価値が認められなくなった資料

(2) 汚損又は破損が甚だしく、修理が不可能な資料

(3) 利用の可能性が低下した複本

(4) 返却期限後5年を経過してなお回収不能な資料

(5) 施行規則第15条第1項の規定による弁償がなされた資料

(6) 蔵書点検後5年を経過してなお不明な資料

(7) 保存期限の切れた新聞又は雑誌

(8) 災害等で亡失又は不明と推定された資料

(除籍処理等)

第3条 除籍した資料については、当該資料の所蔵データを削除するものとする。

2 除籍した資料については、市内各施設等への無償譲渡、図書館事業での無償譲渡、焼却等により処分するものとする。

(その他)

第4条 新聞及び雑誌の保存期限は別に定める。

2 瑞穂市会計規則(平成15年瑞穂市規則第39号)第82条による出納通知は、同条に定める物品廃棄調書又は別記様式を添付して行うものとする。

3 この告示に定めのあるもののほか、資料の除籍について必要な事項は館長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

画像

瑞穂市図書館資料の除籍事務処理要綱

平成29年1月24日 教育委員会告示第3号

(平成29年1月24日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成29年1月24日 教育委員会告示第3号