○瑞穂市妊婦歯科健康診査事業実施要綱

平成29年3月29日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この告示は、妊婦の口腔衛生の向上を目的として、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき、妊婦歯科健康診査を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 妊婦歯科健康診査の実施主体は、市とする。

(実施方法)

第3条 妊婦歯科健康診査は、市長が委託する医療機関(以下「委託医療機関」という。)において実施するものとする。

(対象者及び実施回数)

第4条 妊婦歯科健康診査の対象者は、妊娠届出書を提出した妊婦のうち、妊婦歯科健康診査時において市に住所を有するものとする。

2 妊婦歯科健康診査の実施回数は、1回の妊娠につき1回とする。

(妊婦歯科健康診査受診票)

第5条 市長は、妊娠届出書を提出した妊婦に対し、妊婦健康診査の趣旨、内容その他必要事項の説明を行い、妊婦歯科健康診査受診票(別記様式。以下「受診票」という。)を交付する。

第6条 受診票の交付を受けた妊婦は、妊婦歯科健康診査を受ける際に、受診票に母子健康手帳を添えて委託医療機関に提出しなければならない。

(健康診査の内容)

第7条 妊婦歯科健康診査の内容は次のとおりとする。

(1) 問診

(2) 口腔内診査

(3) 診査結果の判定

(4) 判定に基づく歯科保健指導

2 委託医療機関は、妊婦歯科健康診査の受診に際しては、母子健康手帳に必要事項を記載するものとする。

3 委託医療機関は、妊婦歯科健康診査を受けた妊婦に対し、妊婦歯科健康診査の結果を速やかに告知するとともに、精密検査又は治療を行う必要がある場合は適切な対応を講ずるものとする。

(委託料の請求)

第8条 委託医療機関は、妊婦歯科健康診査を行ったときは、これに要した費用を市長に請求しなければならない。

2 前項の委託医療機関が請求する金額は、市長が別に定める額とする。

(費用の負担)

第9条 妊婦歯科健康診査に係る受診者の費用負担は、発生しないものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日告示第109号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年7月13日告示第205号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の瑞穂市妊婦歯科健康診査事業実施要綱の規定に基づいて提出されている受診票は、この告示による改正後の瑞穂市妊婦歯科健康診査事業実施要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

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瑞穂市妊婦歯科健康診査事業実施要綱

平成29年3月29日 告示第52号

(令和3年7月13日施行)