○瑞穂市介護人材育成研修助成金交付要綱
平成29年1月4日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条及び第8条の2に規定する介護サービス(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条の規定による改正前の法第8条の2第2項及び第7項に規定する介護予防サービスを含む。)を提供する事業所並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービスを提供する事業所(以下「介護事業所等」という。)における人材不足を解消するために、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修課程(以下「研修」という。)を修了した者に対し、受講料の全部又は一部を助成し、介護職員の確保を図るとともに、地域介護の担い手を育成することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成の対象となる者は、次に掲げる全ての要件を備える者とする。
(1) 市内に住所を有し、市民税の滞納がない者
(2) 研修の修了日がその属する年度又は前年度の期間内である者
(3) 他の制度による助成金を受給していない者
(4) 研修修了後、現に市内の介護事業所等で介護職員として就労しており、かつ、申請日の属する年度の末日までの間に継続して3月以上就労期間のある者
(5) 申請時に研修受講料等の支払を終えており、かつ、研修の課程を修了している者
(6) 申請時において介護事業所等における就労開始日が申請日前1年の期間内の者
(助成対象となる経費)
第3条 助成対象となる経費は、研修の受講に要する経費とする。
(助成額)
第4条 助成額は、受講料等の金額(上限10万円)とする。
(1) 修了証明書の写し
(2) 受講料の領収書
(4) 他の制度による助成金を受給していない等の誓約書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 申請者につき、既に介護事業所等が雇用をしており、その職務遂行に当たって当該介護事業所等が研修の修了を奨励する場合にあっては、介護事業所等がその者の承諾を得て代理申請者となることができる。
(助成の決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請の可否について審査等を行い、助成金の交付を決定するものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により助成を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が相当の理由があると認めたとき。
3 市長は、確定した助成金の交付決定を取り消したときは、既に交付した助成金を返還させることを決定し、瑞穂市介護人材育成研修助成金返還通知書(様式第5号)により、期限を定めて返還するように通知するものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成30年12月28日告示第264号)
この告示は、平成31年1月1日から施行し、改正後の瑞穂市介護人材育成研修助成金交付要綱の規定は、平成30年4月1日以降に修了した研修に係るものについて適用する。
附則(平成31年3月22日告示第41号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月2日告示第376号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の瑞穂市介護人材育成研修助成金交付要綱の規定に基づいて提出されている申請書は、この告示による改正後の瑞穂市介護人材育成研修助成金交付要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。