○瑞穂市防災備蓄倉庫の鍵等貸与規程
平成28年4月4日
告示第74号
(趣旨)
第1条 この告示は、災害発生時等において避難所開設の実施等をするために企画部市民協働安全課長(以下「市民協働安全課長」という。)が必要と認めた自治会長(以下「自治会長」という。)に対し、市内の小学校、中学校及び朝日大学に設置してある防災備蓄倉庫の鍵等(以下「鍵等」という。)を貸与することに関して必要な事項を定めるものとする。
(鍵等の貸与等)
第2条 市民協働安全課長は、自治会長に対して、必要な鍵等を貸与する。
2 鍵を貸与する防災備蓄倉庫設置場所、貸与先の自治会、貸与する鍵等の種類及び貸与期間は、別表のとおりとする。
(鍵等貸与の管理)
第3条 市民協働安全課長は、貸与した鍵等の管理を明確にするため、鍵等貸与表を作成しなければならない。
(鍵等の使用)
第4条 鍵等の貸与を受けた自治会長は、原則的に災害の発生又はおそれがある場合及び防災訓練の場合に鍵等が使用できる。
(鍵等の保管)
第5条 鍵等の貸与を受けた自治会長は、貸与期間中貸与された鍵等をその責任において保管し、その保全に留意しなければならない。
2 自治会長は、貸与された鍵等を複製してはならない。
3 自治会長が任期満了等により退任する場合は、後任の自治会長へ鍵等を確実に引き継がなければならない。
(鍵等の紛失時等の措置)
第6条 自治会長は、鍵等を紛失又は損傷(以下「紛失等」という。)した場合は、直ちに市民協働安全課長にその旨を届け出なければならない。
2 自治会長の故意又は重大な過失により鍵等を紛失等した場合は、自治会長は、その損害を弁償しなければならない。ただし、市民協働安全課長がやむを得ないと認めたときは、弁償金額を減額し、又は免除することができる。
(鍵等の返還)
第7条 自治会長は、市民協働安全課長が返還を求めたときは、遅滞なく鍵等を返還しなければならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第62号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
防災備蓄倉庫設置場所 | 貸与先自治会 | 鍵の種類 | 貸与期間 |
生津小学校 | 馬場西 | ・防災備蓄倉庫 ・倉庫内キーボックス | 自治会長の役職にある期間 |
馬場東 | |||
上生津西 | |||
本田小学校 | 大門 | ||
畑中 | |||
本田緑町 | |||
穂積北中学校 | 仁井 | ||
仲東 | |||
下生津 | |||
穂積小学校 | 上穂積 | ||
西畑 | |||
中原 | |||
別府南町 | |||
牛牧小学校 | 下畑 | ||
下牛牧 | |||
牛牧第3 | |||
穂積中学校 | 橋本 | ||
別府西町 | |||
セザール穂積 | |||
柳一色 | |||
朝日大学 | 下穂積 | ・防災備蓄倉庫 | |
中切 | |||
新町 | |||
伯母塚 | |||
西小学校 | 上唐栗 | ・防災備蓄倉庫 ・倉庫内キーボックス | |
下唐栗 | |||
田之上 | |||
居倉 | |||
中小学校 | 美江寺 | ||
重里 | |||
十七条 | |||
十八条 | |||
南小学校 | 古橋北 | ||
古橋南若宮 | |||
古橋南新町 | |||
巣南宿舎 | |||
中宮 | |||
巣南中学校 | 大月 | ||
宮田 | |||
呂久 |