○瑞穂市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する要綱

平成28年3月28日

告示第51号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)、地域支援事業の実施について(平成18年老発第0609001号)、介護予防・日常生活支援総合事業のガイドラインについて(平成27年老発0605第5号。以下「ガイドライン」という。)、もとす広域連合地域支援事業実施要綱(平成21年もとす広域連合告示第23号。以下「実施要綱」という。)及びもとす広域連合介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する要綱(平成28年もとす広域連合告示第3号。以下「総合事業実施要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示における用語の意義は、前条に掲げる法令、施行規則等において使用する用語の例による。

(総合事業の種類)

第3条 総合事業の種類は、実施要綱第2条第2項に定めるとおりとする。

(総合事業の対象者)

第4条 前条の総合事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する被保険者(法第115条の45第1項に規定する被保険者をいう。以下同じ。)とする。

(1) 居宅要支援被保険者

(2) 介護保険法施行規則第140条の62の4第2号に基づき厚生労働大臣が定める基準を定める件(平成27年厚生労働省告示第197号)で定める様式第1の質問項目に対する回答結果が、同告示中の様式第2に掲げるいずれかの基準に該当する第1号被保険者

(総合事業の実施方法)

第5条 市長は、実施要綱第3条の規定により、もとす広域連合からの委託を受けて総合事業を実施する。

2 市長は、前項の総合事業を直接実施するほか、当該各号に定める方法により実施することができる。

(1) 総合事業実施要綱第3条第2項第1号イ及びエ並びに同項第2号イ及びエの事業 法第115条の47第4項の規定に基づく施行規則第140条の69の規定に適合する者に対する委託による実施

(2) 総合事業実施要綱第3条第2項第1号ウ及びオ並びに同項第2号ウの事業 施行規則第140条の62の3第1項第2号の規定に基づく補助

(3) 実施要綱第2条第2項に規定する事業のうち第1号生活支援事業及び一般介護予防事業 前2号に掲げる実施方法のいずれか

(事業実施者の基準)

第6条 前条の規定による事業を行うにあたっては、事業実施者においては、施行規則第140条の62の3第2項各号において厚生労働省が定める基準を満たさなくてはならない。

2 事業実施者においては、委託又は補助を受けるにあたり、前項の基準に適しているかの審査を受けるものとする。

(事業内容等)

第7条 第5条の規定により行う総合事業の内容は、当該各号に掲げる事業ごとに、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 第1号訪問事業

 訪問型サービスA 総合事業実施要綱第3条第2項第1号の介護予防訪問介護相当サービスの基準のうち、人員等の基準の緩和した基準により提供される訪問事業

 訪問型サービスB 住民主体により生活支援を目的として提供される訪問事業

 訪問型サービスC 専門職による短期間での効果を目的として相談等を中心に提供される訪問事業

 訪問型サービスD 介護予防事業などと一体的に提供される移動支援等に係る事業

(2) 第1号通所事業

 通所型サービスA 総合事業実施要綱第3条第2項第2号の介護予防通所介護相当サービスの基準のうち、人員等の基準の緩和した基準により提供される通所事業

 通所型サービスB 住民主体により介護予防を目的として提供される通所事業

 通所型サービスC 専門職による短期間での効果を目的として提供される通所事業

(3) 一般介護予防事業

 介護予防把握事業 地域の実情に応じて収集した情報等の活用により、閉じこもり等の何らかの支援を要する者を把握し、介護予防活動につなげる事業

 介護予防普及啓発事業 介護予防活動の普及、啓発を行う事業

 地域介護予防活動支援事業 地域における住民主体の介護予防活動の育成と支援を行う事業

 一般介護予防事業評価事業 介護保険事業計画に定める目標値の達成状況の検証を行い、一般介護予防の事後評価を行う事業

 地域リハビリテーション活動支援事業 地域における介護予防の取組を機能強化するために、通所、訪問、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民運営の通いの場等へのリハビリテーション専門職等の関与を促進する事業

2 前項第1号及び第2号の事業を実施するにあたっては、ガイドラインに基づき、総合事業実施要綱第3条第3項各号に規定する介護予防ケアマネジメントを行ったうえで実施するものとする。

(利用手続き等)

第8条 第7条第1項に規定する事業を利用するにあたっては、利用者の申込みに基づいて行うものとし、その手続きについては市長が別に定める。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

瑞穂市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する要綱

平成28年3月28日 告示第51号

(平成28年3月28日施行)