○瑞穂市指定ごみ袋に掲載する広告の取扱いに関する要領

平成28年3月24日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この告示は、瑞穂市広告掲載要綱(平成22年瑞穂市告示第121号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、瑞穂市の指定可燃ごみ袋(瑞穂市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成15年瑞穂市条例第85号。以下「条例」という。)別表可燃ごみ(事業系一般廃棄物を除く。)の項に規定する市指定の袋をいう。)に広告を掲載する場合の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(広告の媒体)

第2条 広告を掲載する指定可燃ごみ袋(以下「ごみ袋」という。)は、大(条例別表可燃ごみ(事業系一般廃棄物を除く。)の項に規定する1袋(30リットル)をいう。以下同じ。)及び小(同表可燃ごみ(事業系一般廃棄物を除く。)の項に規定する1袋(20リットル)をいう。以下同じ。)の2種類とする。

(広告の基準)

第3条 ごみ袋に掲載する広告の範囲(掲載内容を含む。)及び広告を掲載できる業種又は事業者は、市の品位及び公共性を損なうことの無いよう、要綱第3条から第5条までの規定によるものとする。

(広告の規格)

第4条 掲載することができる広告のサイズは、サイズの1枠当たり次の各号に定めるサイズとし、1の広告主(第9条の規定により広告の掲載を決定した者をいう。以下同じ。)について、2枠まで掲載できるものとする。

(1) 大 縦18センチメートル×横18センチメートル

(2) 小 縦10センチメートル×横15センチメートル

(広告掲載料金)

第5条 広告の掲載料金(以下「広告掲載料金」という。)は、別表のとおりとする。

(広告を掲載するごみ袋)

第6条 広告を掲載するごみ袋は、当該年度(第9条に規定する広告の掲載を決定した年度をいう。)に作製するごみ袋とする。

(広告の募集)

第7条 広告掲載の募集方法は、次の各号のいずれかの方法により行うものとする。

(1) ホームページ等により募集する方法

(2) 市役所の窓口により募集する方法

(広告掲載の申請)

第8条 広告の掲載を希望する者(以下「申請者」という。)は、市長が指定する期日までに指定ごみ袋広告掲載申請書(様式第1号)を掲載する広告の内容、デザイン等を添付し、市長に提出しなければならない。

(広告掲載の決定)

第9条 市長は、前条の申請をした者に対し、広告掲載の可否の結果を指定ごみ袋広告掲載決定(不決定)通知書(様式第2号)により通知しなければならない。

(広告掲載の選定)

第10条 市長は、複数の申請者から第8条に規定する申請があった場合で、かつ、第4条で規定する広告を掲載する枠を超える場合は、次の順序により広告主の選定を行う。

(1) 市内に事業所を有する者

(2) 公共性のある事業者

2 前項の規定により選定を行う場合であって、かつ、2枠の申請を行っている申請者がある場合は、市長は、当該2枠の申請を行っている申請者に対して、申請する枠数について協議できるものとする。

3 前2項の規定によってもなお枠数を超えた場合は、市長は、抽選により決定するものとする。

4 前項の抽選により決定する場合にあっては、市長は、事前に当該広告掲載の申請をした者に告知し、立会いをさせることができる。

(広告掲載の審査)

第11条 市長は、第8条に規定する広告掲載の申請手続及び第9条に規定する広告主の決定の手続に際して、掲載する広告に疑義事項がある場合は、要綱第10条及び第11条に規定する瑞穂市広告審査委員会の審査に付するものとする。

(広告掲載料金の納入)

第12条 広告主は、市長が指定する期日までに広告掲載料金を納入しなければならない。

(広告主の責務)

第13条 広告主は、掲載された広告の内容等に関しては、一切の責任を負うものとする。

2 広告の掲載に関連して損害賠償等の請求がなされた場合は、広告主の責任及び負担において解決するものとする。

3 広告の原稿作成にかかる経費は、広告主が負担するものとする。

(広告原稿の提出)

第14条 広告主は、掲載する広告原稿を市長が指定する方法により市長の指定する期日までに提出しなければならない。

(広告内容の協議)

第15条 市長は、広告の掲載内容等が第3条の規定に抵触すると認めるときは、広告主に対し、広告の掲載内容等の変更を求めることができるものとする。

(広告掲載の取消)

第16条 市長は、次の各号に該当するときは、広告の掲載を取り消すことができるものとする。

(1) 広告の掲載決定の後、掲載内容(掲載予定の内容を含む。)第3条の規定に該当することとなったとき。

(2) 第14条に規定する市長が指定する期日までに掲載する広告原稿を提出しなかったとき。

(3) 第12条に規定する市長が指定する期日までに広告掲載料金を納入しなかったとき。

(4) 前条に規定する広告の掲載内容等の変更の求めに応じなかったとき。

(5) 虚偽の申請を行ったとき。

(6) その他市長が広告の掲載が不適当と認めるとき。

(広告掲載料金の還付)

第17条 広告掲載料金の還付は、原則行わないものとする。ただし、広告主の責めに帰さない理由により広告が掲載できなくなった場合は、この限りでないものとする。

2 前項の規定により還付する広告掲載料金には、加算金は付さないものとする。

3 第1項ただし書により還付する場合は、月割りにより計算し、1円未満は切り捨てるものとする。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、広告に関して必要な事項は、別に市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 平成29年3月31日までの間、平成28年度に作製するごみ袋に掲載する広告に係る第6条及び別表の適用については、同条中「当該年度(第9条に規定する広告の掲載を決定した年度をいう。)に作製するごみ袋」とあるのは、「当該年度(第9条に規定する広告の掲載を決定した年度をいう。)に作製するごみ袋の2分の1」とし、同表中「200,000」とあるのは、「100,000」とし、「150,000」とあるのは、「75,000」とする。

(令和3年7月20日告示第223号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の瑞穂市指定ごみ袋に掲載する広告の取扱いに関する要領の規定に基づいて提出されている申請書は、この告示による改正後の瑞穂市指定ごみ袋に掲載する広告の取扱いに関する要領の規定に基づいて提出されたものとみなす。

別表(第5条関係)

ごみ袋の種類

掲載料金(1年度1枠当たり)


200,000

150,000

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瑞穂市指定ごみ袋に掲載する広告の取扱いに関する要領

平成28年3月24日 告示第47号

(令和3年7月20日施行)