○瑞穂市公式ホームページ広告取扱要領
平成28年2月24日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この告示は、瑞穂市広告掲載要綱(平成22年瑞穂市告示第121号。以下「要綱」という。)に基づき、要綱第2条第1項イの規定による瑞穂市公式ホームページ(以下「ホームページ」という。)への広告の掲載について、必要な事項を定めるものとする。
(1) ホームページ 市が管理し、運営するウェブサイトで市のドメインhttp://www.city.mizuho.lg.jp/内にあるページをいう。
(2) バナー ホームページに掲載する広告で、ホームページ内に表示される画像で、クリックするとホームページにバナー掲載を希望する者(以下「広告主」という。)の指定するウェブサイトにリンクするものをいう。
(掲載可能な広告の範囲)
第3条 ホームページにバナーを掲載できる者、バナーの内容、バナーのデザイン及びリンク先ウェブサイトの内容の範囲は、要綱の基準に基づくものとする。
(1) 「閉じる」、「いいえ」、「キャンセル」等のボタン
(2) アラートマーク(「注意」、「警告」等の警告をあらわすものをいう。)
(3) ラジオボタン(選択ができるように見えるものをいう。)、テキストボックス(入力できるように見えるものをいう。)、プルダウンメニュー(下に選択肢があるように見えるものをいう。)その他実際には存在しない機能を有しているかのように見え、又は閲覧者が間違ってクリックしてしまうような表示
(4) 閲覧者が、ホームページのコンテンツの一部であるかのように混同するおそれがある表現又は市の事業であると錯誤するおそれのある表現
(広告掲載枠の売り渡し)
第4条 市長は、バナーの掲載枠を公募により直接掲載枠を売り渡すことができるものとする。
2 前項により売り渡すことのできるバナーの掲載料金及び枠数は市長が別に定め、ホームページで公開する。
3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認めた場合には、広告の掲載枠を、一般競争入札又は指名競争入札により決定した広告代理店(以下「代理店」という。)に売り渡すことができる。
2 代理店は広告営業を行う場合に、市内の事業者に優先的に営業を行うように努めるものとする。
(バナーの掲載場所、規格等)
第6条 バナーの掲載場所は、原則としてホームページのトップページとし、掲載位置及び掲載可能枠数は、市長が別に定めるものとする。
2 市長は、バナーの掲載場所を追加して設ける必要があると判断した場合は新たに広告掲載場所を設けることができる。
3 バナーの1枠の規格は次の通りとする。
(1) 縦 50ピクセル
(2) 横 210ピクセル
(3) 容量 50キロバイト以内
(4) データ形式 GIF形式(アニメーション及び透過GIF形式は不可とする。)又はJPEG形式
(バナーの掲載期間)
第7条 バナーを掲載する期間(以下「掲載期間」という。)は、1か月単位とし、原則として連続する掲載期間は1年度で区切った12か月を限度とする。
2 前項の規定にかかわらず、バナーの掲載可能枠に空きがあるときは、再掲載を妨げない。
3 掲載期間には機器の維持管理や入れ替え等の場合、天災、事変その他の非常事態が発生した場合等のホームページの公開を停止する期間を含むものとする。
(バナーの掲載の申込み及び決定)
第8条 広告主は、市長が別に定める掲載申込書にバナー原稿案を添付し、市長に提出しなければならない。ただし、第4条第3項の場合には、広告主は掲載申込書にバナー原稿案を添付し、代理店を通じて市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の申込があったときは、バナーの掲載の適否を決定し、通知書により、広告主又は代理店に通知するものとする。
3 前項の審査を行うため、申込書記載のリンク先ウェブサイトは掲載申込書提出時点で公開されていなければならない。
4 バナーの掲載の適否を決定する際、市長は広告主に対しバナー原稿の修正を求めることができる。
(1) 市内に事業所等を有する民間企業のバナー
(2) 市外に事業所等を有する民間企業その他市長が認めるもののバナー
(バナー掲載料金の返還)
第10条 バナーの掲載料金は、返還しない。ただし、市の都合によりバナーの掲載ができなくなった場合は、この限りではない。
(申込内容の変更)
第11条 リンク先のアドレス及びバナーのデザイン等を変更する場合又は広告主の名称や住所等に変更がある場合には変更申請書を提出しなければならない。
(バナーの掲載枠の上限)
第12条 1ページに掲載できるバナーは、1広告主につき1枠限りとする。
(バナー掲載の取消)
第13条 市長は、次の各号に該当する場合には、広告主又は代理店への催告その他手続きを要することなく、バナー掲載を停止し、又は取り消すことができる。
(1) 広告主又は代理店が、要綱及びこの告示に違反し、又は偽りその他不正な手段によるバナー掲載の決定を受けたとき。
(2) リンク先のウェブサイトが事前の連絡なく閉鎖されたとき。
(3) リンク先のウェブサイトの内容が、申請時から変更され、要綱の基準を満たさなくなったとき。
(4) コンピュータウイルスの感染等により、リンク先のウェブサイトの正常なサイト運営が困難であると市長が判断したとき。
2 市は、前項の規定による停止又は取り消しで広告主又は代理店が受けた損害については、その賠償の責めを負わない。
(広告の責任)
第14条 広告の内容及び広告主のホームページに関する一切の責任は、広告主又は代理店が負うものとする。
(補則)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が定めるものとする。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成28年3月30日告示第58号)
この告示は、公表の日から施行する。