○瑞穂市女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則
平成28年3月25日
規則第19号
瑞穂市長 | 瑞穂市長が任命する職員 |
瑞穂市議会議長 | 瑞穂市議会議長が任命する職員 |
瑞穂市選挙管理委員会 | 瑞穂市選挙管理委員会が任命する職員 |
瑞穂市代表監査委員 | 瑞穂市代表監査委員が任命する職員 |
瑞穂市農業委員会 | 瑞穂市農業委員会が任命する職員 |
地方公務員法(昭和25年法律第261号)以外の法令又は条例に基づく任命権者(委任を受けて任命権を行う者を除く。) | 地方公務員法以外の法令又は条例に基づく任命権者が任命する職員 |
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(この規則の失効)
2 この規則は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和2年5月26日規則第23号)
この規則は、令和2年6月1日から施行する。