○瑞穂市職員の採用に関する規程

平成27年10月23日

告示第217号

(趣旨)

第1条 この告示は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定に基づき、常勤の一般職に属する職員(瑞穂市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成20年瑞穂市条例第31号)第2条又は第3条の規定により採用する職員を除く。)の採用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、「採用」とは、職員以外の者を職員の職に任命することをいう。

2 前項に規定するもののほか、この告示による用語の意義は、法の例による。

(採用の方法)

第3条 職員の採用は、その職について次条の規定により選考によることが認められた場合を除き、競争試験(以下「試験」という。)の結果により作成された採用候補者名簿(別記様式。以下「名簿」という。)に基づいて行わなければならない。

(選考による採用の方法)

第4条 次の各号のいずれかに該当する職員の職への採用は、選考によることができる。

(1) 名簿がなく、かつ、市長が人事行政の運営上必要があると認める場合において、岐阜県その他の人事委員会を置く地方公共団体又は国の試験に合格した者をもって補充しようとする職

(2) かつて職員であった者をもって補充しようとする職で、その者がかつて正式に任用されていた職と同等以下と市長が認めるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、試験によることが適当でないと市長が認める職

(選考の方法)

第5条 選考は、選考される者の当該職の職務遂行能力の有無を次条に規定する選考の基準に適合しているかどうかに基づいて判定するものとし、必要に応じ、筆記試験、口述試験その他の方法を用いるものとする。

(選考の基準)

第6条 選考の基準は、選考の対象となる職に応じて免許その他必要とされる資格、学歴、経歴、知識、技能、勤務成績等について、市長が別に定める。

(試験の方法)

第7条 試験は、受験者が有する職務遂行の能力を客観的かつ相対的に判定するものとし、次に掲げる方法のうち2以上を併せて用いることにより行うものとする。

(1) 筆記試験

(2) 口述試験

(3) 性格検査

(4) 身体検査及び体力検査

(5) 経歴評定

(試験事務の委嘱)

第8条 市長は、試験を行う場合には、必要に応じて学識経験者又は他の機関の職員に試験に関する事務を委嘱することができる。

(試験告知の方法)

第9条 試験の告知は、広報紙その他適切な方法により行うものとする。

(告知の内容)

第10条 試験の告知の内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 試験の名称

(2) 職務内容

(3) 採用予定人員

(4) 受験資格

(5) 試験の方法、時期及び場所

(6) 受験申込用紙の交付及び受験申込書の提出の時期、場所その他必要な受験手続

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項

(受験資格)

第11条 受験資格は、試験の対象となる職に応じ、職務の遂行上必要な最低限度の学歴、免許、経歴、年齢及び職務の特殊性等について、その都度市長が定める。

(名簿の作成)

第12条 名簿は、試験の結果に基づいて、当該試験ごとに職務の内容別に作成する。

2 名簿に登載する順位は、試験の成績順位による。

3 名簿の確定後は、次条から第16条までの規定によるほかは、名簿に記載された事項について訂正し、又は変更することはできない。

(採用候補者の削除)

第13条 市長は、前条の規定により名簿に登載された者(以下「採用候補者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合には、当該採用候補者を名簿から削除することができる。

(1) 職員に採用されたとき。

(2) 採用に関する照合に応じないとき。

(3) 採用される意思のないことを書面で申し出たとき。

(4) 心身の故障のため対象となる職の職務の遂行に支障があること又はこれに堪えないことが明らかとなったとき。

(5) 前号のほか、調査の結果、当該名簿の対象となる職に必要な適格性を欠くことが明らかになったとき。

第14条 市長は、採用候補者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該採用候補者を名簿から削除するものとする。

(1) 調査の結果、当該試験を受ける資格が欠けていたことが明らかになったとき。

(2) 調査の結果、受験の申込み又は試験において、主要な事実について虚偽若しくは不正の行為をし、又はしようとしたことが発見されたとき。

(採用候補者の復活)

第15条 次の各号のいずれかに該当する場合には、名簿から削除された採用候補者を当該名簿に復活することができる。

(1) 第13条第1号の規定により名簿から削除された者で、条件付採用期間中に免職されたものについて、名簿に復活することが適当と認められるとき。

(2) 第13条第2号又は第3号の規定に該当して削除された者が正当な理由を付して復活を申し出たとき。

(3) 第13条第4号又は第5号の規定に該当して削除された者について、これらの規定に該当しなくなったと認められるとき。

(名簿の訂正)

第16条 市長は、名簿の作成の過程において事務上の誤りがあった場合及び採用候補者の氏名の変更その他名簿の記載事項について異動があったことを確認した場合は、速やかに名簿の訂正を行うものとする。

(名簿の失効)

第17条 市長は、当該名簿が確定後1年以上を経過したときは、名簿を失効させることができる。

(辞退の届)

第18条 採用候補者として提示されていることを市長から通知された者で当該採用を辞退しようとするものは、その通知を受けた日から10日以内に、辞退の事由を付記した書面をもってその旨を市長に届け出なければならない。

(その他)

第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、第12条から第16条までの規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月30日告示第61号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第86号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の瑞穂市職員の採用に関する規程第1条の規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員には適用しない。

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瑞穂市職員の採用に関する規程

平成27年10月23日 告示第217号

(令和5年4月1日施行)