○瑞穂市情報化推進会議設置要綱

平成27年12月22日

訓令第18号

(設置)

第1条 市における情報セキュリティ対策を統一的に行うため、瑞穂市情報化推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進会議の所掌事務は、次に掲げる事項とする。

(1) 情報セキュリティ対策の推進及び実施に関すること。

(2) 瑞穂市情報セキュリティポリシー(平成15年9月1日策定)の改定に関すること。

(3) その他前条に規定する情報セキュリティ対策を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 推進会議は、別表に掲げる委員をもって組織する。

2 推進会議の長(以下「議長」という。)は、副市長の職にある者をもって充てる。

3 副議長は、総務部長の職にある者をもって充て、議長を補佐するとともに、議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 推進会議は、必要に応じて議長が招集する。

2 議長は、推進会議に、必要に応じて委員以外の者の出席を求めることができる。

(専門部会)

第5条 推進会議は、円滑な事務を図るため専門部会を置くことができる。

(庶務)

第6条 推進会議の庶務は、総務部財務情報課において行う。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、推進会議に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和7年3月10日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現にこの訓令による改正前の各訓令の規定によりなされた手続、申請その他の行為は、この訓令による改正後の各訓令の規定によりなされた手続、申請その他の行為とみなす。

別表(第3条関係)

副市長

会計管理者

総務部長

企画部長

市民部長

健康福祉部長

都市整備部長

環境経済部長

上下水道部長

教育委員会事務局長

巣南庁舎管理部長

議会事務局長

監査委員事務局長

総務課長

財務情報課長

瑞穂市情報化推進会議設置要綱

平成27年12月22日 訓令第18号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 電子計算
沿革情報
平成27年12月22日 訓令第18号
平成30年3月30日 訓令第3号
令和3年3月30日 訓令第3号
令和7年3月10日 訓令第3号