○瑞穂市空家等対策連絡会議設置要綱

平成27年11月17日

訓令第16号

(設置)

第1条 市内の適切な管理が行われていない建築物又はこれに付属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。以下「空家等」という。)が防災、防犯、衛生、景観等地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしている問題に鑑み、地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進するため、必要となる空家等の適正管理や利活用の促進等の対策を総合的に推進していくことを目的として、瑞穂市空家等対策連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 連絡会議の所掌事務は、次に掲げる事項とする。

(1) 空家等に関する情報共有及び意見交換

(2) 空家等の適正な管理及び活用の促進に関する仕組み及び方策の検討

(3) 空家等対策計画策定に関する事項

(4) 空家等に関する関係機関との連携及び情報共有

(5) その他空家等に関する対策の推進に必要な事項

(組織)

第3条 連絡会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、都市整備部長の職にある者をもって充て、連絡会議を統括する。

3 副会長は、企画部長の職にある者をもって充て、会長を補佐するとともに、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 委員は、別表に掲げる関係課の課長及び課長が指名する職員とする。

(会議)

第4条 連絡会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

2 会長は、連絡会議に、必要に応じて委員以外の者の出席を求めることができる。

(庶務)

第5条 連絡会議の庶務は、都市整備部都市開発課において行う。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成30年2月9日訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月27日訓令第8号)

この訓令は、平成30年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

委員を選任する部署

総合政策課

市民協働安全課

市民課

税務課

地域福祉高齢課

都市開発課

穂積駅圏域拠点整備課

都市管理課

商工農政観光課

環境課

上水道課

下水道課

教育総務課

瑞穂市空家等対策連絡会議設置要綱

平成27年11月17日 訓令第16号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 建築・住宅
沿革情報
平成27年11月17日 訓令第16号
平成30年2月9日 訓令第1号
平成30年3月30日 訓令第3号
平成30年9月27日 訓令第8号