○瑞穂市子どもいじめ相談ポスト設置取扱要領
平成27年7月28日
告示第155号
(趣旨)
第1条 この告示は、子どもたちをいじめから守るため、市内に設置する子どもいじめ相談ポストに関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域社会から広く子どものいじめに関する情報の提供を受け、寄せられた貴重な意見からいじめを解決し、またいじめのない明るいまちづくりを推進するため、市内に子どもいじめ相談ポスト(以下「ポスト」という。)を設置する。
(設置場所)
第3条 ポストの設置場所は、次のとおりとする。
(1) 市役所(瑞穂市役所の位置を定める条例(平成15年瑞穂市条例第1号)第2条第1号に規定する庁舎をいう。以下同じ。)の玄関ホール
(2) 巣南庁舎(瑞穂市役所の位置を定める条例第2条第2号に規定する庁舎をいう。)の玄関ホール
(3) 瑞穂市民センターの玄関ホール
(4) 瑞穂市巣南公民館の玄関ホール
(5) 瑞穂市図書館
(6) 瑞穂市図書館の分館(瑞穂市図書館条例(平成15年瑞穂市条例第62号)第2条の2に規定する分館をいう。)
(ポストの管理)
第4条 ポストの管理は、市役所においては、総務課長が、その他のポストが設置されている施設においては、当該施設の長又は当該施設の管理者(以下「施設長等」という。)が行うものとする。
(情報の提供方法)
第5条 ポストには、子どものいじめに関する情報を受けるため、いじめ相談シート(別記様式)を備え付けるものとする。
2 前項に関わらず、いじめに関する情報を提供しようとする者は、いじめ相談シートのほか、任意の用紙を用いることができる。
(いじめに関する情報の秘密を守る義務)
第6条 総務課長、施設長等その他いじめに関する情報に関係する職員は、職務上知り得たいじめに関する情報の秘密を漏らしてはならない。
(いじめに関する情報提供用紙等の送付)
第7条 施設長等は、第5条に規定するいじめ相談シートその他のいじめに関する情報を提供する用紙(以下「いじめ情報提供用紙等」という。)のポストへの投函を確認した時は、速やかに総務課長に送付しなければならない。
(いじめ情報提供用紙等の収受)
第8条 総務課長は、いじめ情報提供用紙等をとりまとめ、収受するものとする。
(いじめ情報提供用紙等の処理)
第9条 総務課長は、収受したいじめ情報提供用紙等を市長に報告するものとする。
2 市長は、いじめに関する情報の内容について、調査及び検討し、関係する機関と連携をとりながら対応するものとする。
3 市長は、必要に応じて、情報を提供した者に回答するものとする。
(事務処理)
第10条 この告示により対応するいじめに関する情報について、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)その他法令(条例を含むものとする。以下「法令」という。)の規定による報告、調査その他の措置を講ずべきものについては、この告示の規定に関わらず、当該法令による対応を行うものとする。
2 前項に掲げるもののほか、ポストに関する事務は、総務課において処理する。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年7月18日告示第205号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に改正前の瑞穂市子どもいじめ相談ポスト設置取扱要領の規定に基づいて提出されている様式は、この告示による改正後の瑞穂市子どもいじめ相談ポスト設置取扱要領の規定に基づいて提出されたものとみなす。