○瑞穂市総合教育会議運営要綱
平成27年6月15日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 瑞穂市総合教育会議(以下「会議」という。)の運営に関しては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4に規定するもののほか、この訓令の定めるところによる。
2 この訓令は、会議により決定し、また、改廃する場合も同様とする。
(会議の招集)
第2条 会議の招集は、会議の場所及び日時並びに会議に付議すべき事件をあらかじめ出席者に通知して行う。ただし、緊急の場合にはこの限りではない。
(参集)
第3条 出席者は、招集の当日、指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。
2 出席者は、招集に応ずることができないときは、その理由を具して会議開催前までに市長に届け出なければならない。
(議長)
第4条 会議に議長を置き、議長は、市長又は市長の指名した者とする。
(開会及び閉会)
第5条 開会及び閉会は、市長が行う。
(非公開)
第6条 次の各号に該当する場合は、会議を非公開とすることができる。
(1) いじめ等の個別事案における関係者の個人情報等を保護する必要がある場合
(2) 施策及び制度の立案において、意思決定の前に情報を公開することが不適当な場合
(3) その他、公開することが不適当と判断される場合
(議事録)
第7条 議事録には、次の各号に掲げる事項を記載し、公表するものとする。
(1) 会議の場所及び出席者の氏名
(2) 説明のために出席した者の氏名
(3) 議題及び議事の概要
(4) その他市長が必要と認めた事項
(事務局)
第8条 会議の事務局は、教育委員会事務局と相互協力の上、総務部総務課が担うものとする。
(その他)
第9条 前条までに定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会議が定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成30年7月31日訓令第6号)
この訓令は、公表の日から施行する。