○瑞穂市新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業実施要綱

平成27年6月15日

告示第124号

(趣旨)

第1条 この告示は、新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業実施要綱(平成30年3月28日付け健発0328第20号厚生労働省健康局長通知)に基づき、市が実施する一定の年齢の女性に対して実施する子宮頸がん検診及び乳がん検診(以下「子宮頸がん検診等」という。)並びに市が実施する胃がん、子宮頸がん、肺がん、乳がん又は大腸がんの検診(以下「各種がん検診」という。)において要精密検査と判断された未受診者への再勧奨等に必要な事項を定めるものとする。

(子宮頸がん検診等の対象者及び実施期間)

第2条 前条の子宮頸がん検診等の対象者は、子宮頸がん検診等の受診日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき市の住民基本台帳に記載されている者又は市長が特別の理由があると認める者であって、別表に掲げる生年月日により該当となる年齢のものとする。

2 この事業の実施期間は、市長が別に定める。

(子宮頸がん検診等の内容)

第3条 市長は、前条の子宮頸がん検診等の対象者に検診票、検診手帳及びクーポン券を交付するものとする。

2 前項の交付を受けた者は、市が指定する実施医療機関において、クーポン券を提出することにより検診を無料で受診することができる。

(検診費の返還)

第4条 市長は、偽りその他不正の行為により子宮頸がん検診等を無料で受診した者があるときは、その者から子宮頸がん検診等に要した費用に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(再勧奨等の対象者及び期間)

第5条 第1条に規定する再勧奨等の対象者は、各種がん検診の受診日において住民基本台帳法に基づき市の住民基本台帳に記載されている者又は市長が特別の理由があると認める者であって、市が実施する各種がん検診の受診結果で要精密検査となったが、その後、医療機関に受診したことが把握できていないものとする。

2 この事業の実施期間は、市長が別に定める。

(再勧奨等の内容)

第6条 市長は、前条に規定する再勧奨等の対象者に郵送、電話等による精密検査受診の有無の把握及び未受診者への受診の再勧奨をするとともに、がん検診台帳等を整備する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成28年5月31日告示第117号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年12月19日告示第325号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行し、令和4年11月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の瑞穂市新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業実施要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示による改正後の瑞穂市新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業実施要綱によりなされた手続その他の行為とみなす。

別表(第2条関係)

対象

生年月日

子宮頸がん検診

検診を実施する年度の4月1日現在の年齢が20歳の女性

乳がん検診

検診を実施する年度の4月1日現在の年齢が40歳の女性

瑞穂市新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業実施要綱

平成27年6月15日 告示第124号

(令和4年12月19日施行)