○瑞穂市農地台帳に係る証明手続、申告手続等取扱規程
平成27年4月1日
農業委員会告示第9号
(趣旨)
第1条 この告示は、農地法(昭和27年法律第229号)の規定による農地台帳に係る事務取扱に関し、必要な事項を定めるものとする。
(資格)
第2条 農地台帳を使用した証明書の交付申請及び農地台帳に対する申告(以下「交付申請等」という。)することができる者は、農地法及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)に関し正当な理由がある者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 農業経営者(農地法第2条の2に規定する者をいう。)
(2) 農業経営者の世帯員(農地法第2条第2項に規定する世帯員をいう。)
(3) 前2号に掲げる者から依頼を受けたことが分かる書面を提出した者
(交付申請等の場所、時間及び手数料)
第3条 前条における交付申請等を行う者は、瑞穂市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)へ交付申請等をするものとする。
2 前条における交付申請等の時間は、事務局の執務時間内とする。
3 前条における交付申請等に係る手数料は、無料とする。
第4条 耕作証明書の交付申請をしようとする者は、耕作証明書交付願(様式第1号)を事務局に提出しなければならない。
2 引き続き農業経営を行っている旨の証明書の交付申請をしようとする者は、引き続き農業経営を行っている旨の証明願(様式第2号)を事務局に提出しなければならない。
3 農業従事者証明書の交付申請をしようとする者は、農業従事者証明願(様式第3号)を事務局に提出しなければならない。
4 農地法第4条及び同法第5条の規定による許可及び届出受理が取り消されていないことの証明書の交付申請をしようとする者は、取り消されていないことの証明願(様式第4号)を事務局に提出しなければならない。
(申告の手続)
第5条 農地台帳の申告をしようとする者は、農地台帳申告書(様式第6号)を事務局に提出しなければならない。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、瑞穂市農業委員会が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月25日農委告示第6号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の瑞穂市農地台帳に係る証明手続、申告手続等取扱規程の規定に基づいて提出されている交付願等は、この告示による改正後の瑞穂市農地台帳に係る証明手続、申告手続等取扱規程の規定に基づいて提出されたものとみなす。