○瑞穂市農地台帳公表、閲覧等実施規程
平成27年4月1日
農業委員会告示第8号
(趣旨)
第1条 この告示は、瑞穂市農業委員会(以下「農業委員会」という。)が整備する農地台帳システムを活用して作成する農地台帳の適切な情報の更新を図るため、農地法(昭和27年法律第229号)、農地法施行令(昭和27年政令第445号)、農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号)、農地台帳における公表事務のガイドライン(平成26年10月14日全国農業会議所作成)及び農地台帳の整備項目および台帳システムの改修について(平成26年7月2日付け26会議所発346号全国農業会議所会長通知)(以下「農地法等」という。)に定めるもののほか、農地台帳に記録する内容の補正、記載内容の公表等に関する事項を定めるものとする。
(農地台帳システム)
第2条 農地台帳システムとは、市都市整備部商工農政観光課内の瑞穂市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)において電子情報処理組織を使用して農地台帳の運用及び管理するシステム(以下「システム」という。)をいう。
(システムの補完及び補正)
第3条 システムは、毎年1回以上必要な補完を行い内容の整備をするものとする。
2 農業委員会の日常的な事務処理や農業委員会の委員の活動等を通じ、農地台帳の記録内容を補正する必要がある場合には、その都度、速やかにこれを反映するものとする。
(システムの管理者)
第4条 システムの適正な管理を行うため、管理者を置き、瑞穂市農業委員会事務局長(以下「事務局長」という。)をもって充てるものとする。
(システムの取扱者)
第5条 システムを取り扱う者(以下「取扱者」という。)は、次のとおりとする。
(1) 事務局の職員
(2) 瑞穂市農業委員会会長(以下「会長」という。)又は事務局長が認めた者
2 取扱者は、システムを取り扱う際のパスワードを他人に漏らしてはならない。
3 取扱者は、システムから知り得た個人の秘密及び情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(記載内容の公表等)
第6条 農地台帳及び農地に関する地図の公表は、農地法第52条の3に基づき、インターネットによる公表、農業委員会による窓口公表等により実施する。
(インターネットによる公表)
第7条 前条におけるインターネットによる公表は、全国農業会議所が事業主体となり開発及び運用される農地情報公開システムにおいて実施する。
2 農業委員会は、全国農業会議所により定められた時期において、農地台帳のインターネットで公表する記録内容を指定のデータ形式等で全国農業会議所に提供する。
(1) 閲覧の請求 閲覧用農地台帳(様式第2号)
(2) 交付の請求 農地台帳記録事項要約書(様式第3号)
(閲覧等の場所、時間及び手数料)
第9条 前条における閲覧等の場所は、事務局とする。
2 前条における閲覧等の時間は、事務局の執務時間内とする。
3 前条における閲覧等に係る手数料は、無料とする。
(閲覧の方法)
第10条 農地台帳の閲覧は、取扱者の面前でさせるものとする。
(農地中間管理機構への農地台帳記録事項の提供)
第11条 農地法施行規則第103条第1項に基づき、農地中間管理機構(以下「機構」という。)に農地台帳に記録された事項を提供する。
(1) 機構は瑞穂市情報セキュリティポリシー(平成15年9月1日策定)に準じて、データ類の安全対策を講じ、善良なる管理者の注意をもって取り扱うこと。
(2) 機構は個人情報を、他の目的に使用し、又は第三者に提供してはならないこと。
(3) 機構は個人情報を、農業委員会が認める場合を除き、複写又は複製してはならないこと。
(4) 目的の利用を終了した時には、機構は入手したデータの全てを確実な方法で完全に破棄しなければならないこと。
3 第1項に規定する提供の方法等については、機構と協議して定めることとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、農業委員会が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成30年2月27日農委告示第4号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。