○瑞穂市立中学校選手派遣バス借上げに関する要綱

平成27年3月25日

教育委員会告示第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、瑞穂市立中学校(以下「中学校」という。)の部活動の対外試合においてバスを使用する場合において、瑞穂市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が市の予算の範囲内で行うバスの借上げの手続について、必要な事項を定めるものとする。

(許可基準)

第2条 教育委員会がバスの借上げをすることができる大会、行事等(以下「大会等」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 中学校体育連盟(以下「中体連」という。)の夏季大会で本巣ブロック大会以上の試合

(2) 駅伝大会で岐阜地区大会以上の大会

(3) 吹奏学部又は合唱部のコンクール

(4) その他教育長が必要と認めるもので会場が遠方(岐阜地区(岐阜市、羽島市、本巣市及び本巣郡北方町の区域をいう。)以外の地域をいう。)又は公共交通機関で行くことが困難な場所にあり、かつ、20名以上の生徒が参加する大会

(申請)

第3条 バスの借上げを受けようとする中学校は、選手派遣申請書(別記様式)に、前条各号に規定する大会等の要領その他大会等の開催内容の分かる書類を添付し、教育委員会に申請するものとする。

(料金)

第4条 バスの借上げ料金の徴収は、第2条第1号から第3号までに該当する大会等については徴収しないものとし、同条第4号に規定する場合には、バスの借上げ料の半額(半額の金額に端数がでる場合は、当該端数の1円未満については切り捨てるものとする。)を徴収するものとする。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

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瑞穂市立中学校選手派遣バス借上げに関する要綱

平成27年3月25日 教育委員会告示第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年3月25日 教育委員会告示第6号