○瑞穂市一般不妊治療(人工授精)助成事業実施要綱

平成27年3月31日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この告示は、不妊に悩む夫婦に対し、不妊治療のうち、医療保険各法に基づく給付の対象とならない一般不妊治療(人工授精)に要する費用の一部を助成することにより、その経済的負担を軽減し、もって少子化対策の充実を図るため、一般不妊治療(人工授精)助成金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

(2) 一般不妊治療 不妊治療のうち人工授精によるもの(医療保険各法に基づく給付の対象とならないものに限る。)をいう。

(3) 本人負担額 一般不妊治療について、医療保険各法の適用とはならない医療の提供を受けた者が負担すべき額。ただし、文書料、個室料等の治療に直接関係のない費用は除く。

(4) 事実婚 社会慣習上において婚姻とみられる事実関係をいい、法律上の婚姻届を出さないまま住所を同じくし、配偶者を有しない男女をいう。

(対象者)

第3条 助成の対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 一般不妊治療の開始時点において夫婦(事実婚を含む。特に定めがある場合を除き、以下同じ。)であり、治療期間及び申請日のいずれにおいても夫若しくは妻のいずれか一方(事実婚を除く。ただし書において同じ。)又は両方が市内に住所を有する者であること。ただし、夫婦の住所が異なる場合は、他の市町村で一般不妊治療(人工授精)助成事業に係る申請を重複して行っている者を除く。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条に規定する医療扶助及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に規定する生活支援給付を受けている世帯に属する者でないこと。

(助成の対象となる費用等)

第4条 助成の対象となる費用は、対象者が産科、婦人科若しくは産婦人科又は泌尿器科若しくは皮膚泌尿器科を標榜する医療機関(以下「医療機関」という。)において、一般不妊治療に要する経費のうち次に掲げるものとする。

(1) 事前検査として実施する精子の細菌学検査費用及びHIV等の感染症検査費用

(2) 採精費(事前採取も含む。)

(3) 精子の事前採取から人工授精当日までの凍結保存料(人工授精当日に採精することができない場合に限る。)

(4) 精子の濃縮、洗浄等に要する費用

(5) 排卵誘発のためのHCG注射に要する費用

(6) 精子を子宮内に注入するために要する費用

(7) 人工授精後、感染予防のために服用する抗生剤等に係る費用

2 前項の規定にかかわらず、次に定める治療法は補助の対象としない。

(1) 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供によるもの

(2) 代理母(妻が卵巣と子宮を摘出したこと等により、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠又は出産するものをいう。)によるもの

(助成の額)

第5条 助成金の額は、1年度につき、医療機関及び医療機関からの処方により院外処方を受けた薬局等に対し、本人負担額として支払った金額に2分の1を乗じて得た金額と5万円のいずれか少ない方の額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

2 前項の助成金の額については、医療保険各法の規定により、一般不妊治療に関する任意の給付(付加給付)が行われる場合は、その額を本人負担額から控除するものとする。

(助成期間等)

第6条 助成期間は、一般不妊治療に係る事前検査等を開始した診療日の属する月(以下「補助開始月」という。)から継続する2年間までとする。ただし、次の各号に掲げる場合であって、市長が適当であると認める場合は、当該各号に定める期間の延長又は再設置ができるものとする。

(1) 医師の診断に基づき、やむを得ず一般不妊治療を中断した場合 当該中断した期間に相当する日数分の助成対象期間の延長

(2) 本事業による助成金の交付を受けた夫婦が挙児を得て、その後、新たに挙児を得るために一般不妊治療を行う場合 2年間の再設置

2 前条第1項の一般不妊治療における年度は、3月診療分から翌年2月診療分までの1年間とする。ただし、補助開始月が年度途中となった場合であって、第1年度目の補助期間が12か月未満で、かつ、助成額が5万円未満の場合は、第3年度の治療について、第1年度目の12か月に満たなかった残りの月数以内で、5万円に満たなかった額を上限に補助することができる。

3 岐阜県一般不妊治療(人工授精)助成事業実施要領(平成27年3月26日付け保医第1872号岐阜県保健福祉部長通知)に基づき県内の他の市町村が行った一般不妊治療(人工授精)の助成額及び助成期間についても、前条第1項に規定する助成額及び第1項に規定する助成期間に含めることとする。

4 前条第1項に係る年度の区分は、治療の終了した日の属する年度を基準とする。

(助成の申請)

第7条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、一般不妊治療(人工授精)助成事業申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。ただし、第3号の書類については、申請者の同意を得て、市長が確認できる場合は、省略できるものとする。

(1) 一般不妊治療(人工授精)助成事業受診等証明書(様式第2号)

(2) 申請しようとする治療に係る領収書等の原本

(3) 夫及び妻の住所が確認できる書類

(4) 夫及び妻の健康保険証の写し

2 前項の申請は、原則として、3月から翌年2月までの診療分について、4月から翌年3月までの間に行うものとする。

(助成の交付決定等)

第8条 市長は、前条の申請書を受理したときは、当該申請について速やかに審査を行い、適正であると認めたときは、その旨を一般不妊治療(人工授精)助成金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 前項の規定により助成額の確定の通知を受けた申請者は、速やかに一般不妊治療(人工授精)助成金請求書(様式第4号)を市長に提出し、助成金の交付を受けるものとする。

(助成金の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正行為により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から既に交付した額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(秘密の保持)

第10条 一般不妊治療を受けていることが申請者に与える精神的影響を考慮し、市長は、本事業について知り得た事実の秘密を守らなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この告示は、施行日以降に開始した一般不妊治療について適用するものとし、同日前に開始している一般不妊治療には適用しない。

(新型コロナウイルス感染症に関する特例)

3 令和2年度に新型コロナウイルス感染症の影響により所得が急変した場合は、第3条第2号中「前年(1月から5月までの申請については前々年)の所得の合計額」とあるのは「本年の所得の合計額」と、「730万円未満」とあるのは「730万円未満となる見込み」とする。

4 令和2年度に新型コロナウイルス感染防止の観点から治療を延期し、申請が6月以降になった場合で、夫婦の前年の所得の合計額が730万円以上であるときは、第3条第2号中「前年(1月から5月までの申請については前々年)の所得の合計額」とあるのは、「前々年(1月から3月までの申請については前々々年)の所得の合計額」とする。

(令和2年11月13日告示第242号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の瑞穂市一般不妊治療(人工授精)助成事業実施要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年7月16日告示第219号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の瑞穂市一般不妊治療(人工授精)助成事業実施要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の瑞穂市一般不妊治療(人工授精)助成事業実施要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

画像画像

画像画像

画像

画像

瑞穂市一般不妊治療(人工授精)助成事業実施要綱

平成27年3月31日 告示第55号

(令和3年7月16日施行)