○瑞穂市男性不妊治療費助成事業実施要綱

平成27年3月31日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この告示は、不妊治療のうち、体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)に至る過程の一環として行われる医療保険各法に基づく給付の対象とならない男性不妊治療に要する費用の一部を助成することにより、不妊治療を受ける夫婦の経済的負担を軽減し、もって少子化対策の推進を図るため、男性不妊治療費の助成に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において男性不妊治療とは、不妊症の治療のうち、特定不妊治療に至る過程で行われる精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術等であって、次項各号に掲げる医療保険各法に基づく給付の対象とならないものをいう。

2 この告示における医療保険各法は、以下に掲げる法律をいう。

ア 健康保険法(大正11年法律第70号)

イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)

ウ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

オ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

カ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

キ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

3 この告示において本人負担額とは、男性不妊治療につき、男性不妊治療を受けた者が負担すべき額とする。ただし、治療に直接関係のない費用は除く。

(助成対象者)

第3条 助成を受けることができる者は、令和2年12月31日以前に治療を終了した場合にあっては、第1号及び第3号から第8号までに掲げる要件を全て満たす者とし、令和3年1月1日以後に治療が終了した場合にあっては、第1号又は第2号のいずれか、第3号第4号及び第6号から第8号までに掲げる要件を全て満たす者とする。ただし、同一年度内に他の市町村から特定不妊治療に係る助成を受けた者又は受ける予定の者を除く。

(1) 法律上の婚姻をしている特定不妊治療を受けた夫婦

(2) 事実婚関係にある特定不妊治療を受けた夫婦

(3) 特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断された者

(4) 夫又は妻のいずれか一方又は両方が市内に住所を有する者

(5) 夫及び妻の前年の所得(1月から5月までの申請については、前々年の所得)の合計額(児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第2条及び第3条の規定を準用した所得の範囲及び計算方法により算出した額をいう。)が730万円未満である夫婦

(6) 県が別で指定する医療機関において特定不妊治療を受けた者

(7) 瑞穂市特定不妊治療費助成事業実施要綱(平成21年瑞穂市告示第37号。以下「要綱」という。)に定める助成を受けている者

(8) 男性不妊治療を受けた者

(対象となる治療)

第4条 助成の対象となる男性不妊治療の経費は、特定不妊治療に至る過程の一環として行われた治療であって、次の各号に掲げるものとする。ただし、食事代、入院費、文書料、凍結保存に係る費用等は、助成の対象としない。

(1) 精巣内精子生検採取法(TESE)

(2) 精巣上体内精子吸引法(MESA)

(3) その他精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術等に要する費用

(助成の額)

第5条 助成の額は、1回の治療につき、本人負担額として支払った金額に2分の1を乗じて得た金額と5万円のいずれか少ない方の額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

2 前項に規定する本人負担額について、医療保険各法の規定により、男性不妊治療に関する任意の給付(付加給付)が行われる場合又は岐阜県男性不妊医療費助成事業により支給される場合は、その額を本人負担額から控除するものとする。

(助成限度額及び助成期間)

第6条 助成限度額は、1会計年度当たり5万円とし、助成期間は、通算5会計年度とする。ただし、要綱に定める助成期間が終了した場合は、本事業における助成期間も終了したものとみなす。

(助成の申請)

第7条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、男性不妊治療費助成申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、要綱に定める特定不妊治療費助成申請書と併せて、市長に申請しなければならない。

(1) 男性不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)

(2) 男性不妊治療を受けた医療機関発行の領収書

(助成の交付決定等)

第8条 市長は、前条の申請書を受理したときは、当該申請について速やかに審査を行い、適正であると認めたときは、その旨を男性不妊治療費助成金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 前項の規定により助成額の確定の通知を受けた申請者は、速やかに男性不妊治療費助成金請求書(様式第4号)を市長に提出し、助成金の交付を受けるものとする。

(助成金の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正行為により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から既に交付した額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(秘密の保持)

第10条 男性不妊治療を受けていることが申請者に与える精神的影響を考慮し、市長は、本事業について知り得た事実の秘密を守らなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症に関する特例)

2 令和2年度に新型コロナウイルス感染症の影響により所得が急変した場合は、第3条第5号中「前年の所得(1月から5月までの申請については、前々年の所得)の合計額」とあるのは「本年の所得の合計額」と、「730万円未満」とあるのは「730万円未満となる見込み」とする。

3 令和2年度に新型コロナウイルス感染防止の観点から治療を延期し、申請が6月以降になった場合で、夫及び妻の前年の所得の合計額が730万円以上であるときは、第3条第5号中「前年の所得(1月から5月までの申請については、前々年の所得)の合計額」とあるのは、「前々年の所得(1月から3月までの申請については、前々々年の所得)の合計額」とする。

(令和元年10月1日告示第110号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年11月13日告示第243号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の瑞穂市男性不妊治療費助成事業実施要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年3月22日告示第50号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の瑞穂市男性不妊治療費助成事業実施要綱の規定は、令和2年4月1日以後に終了した治療から適用する。

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瑞穂市男性不妊治療費助成事業実施要綱

平成27年3月31日 告示第54号

(令和3年3月22日施行)