○瑞穂市高齢者虐待防止事業実施要綱

平成27年3月31日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この告示は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号。以下「法」という。)に基づき、高齢者虐待防止対策を推進するために、高齢者虐待への対応に係る事業その他必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(事業内容)

第3条 第1条で規定する高齢者虐待の対応に係る事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 高齢者虐待に関する知識等の普及啓発を行うこと。

(2) 高齢者虐待に関する相談、指導及び助言を行うこと。

(3) 養護者による高齢者虐待に対して必要な措置を講ずること。

(4) 養介護施設従事者等による高齢者虐待に対して必要な措置を講ずること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、高齢者虐待の防止に必要な活動を行うこと。

(養護者による高齢者の虐待相談、通報等窓口)

第4条 前条第2号に掲げる相談事業及び養護者による高齢者虐待にかかる通報又は届出の窓口は、地域福祉高齢課及び瑞穂市地域包括支援センターにおいて行うものとする。

(緊急性の判断)

第5条 前条による通報又は届出があったときは、地域福祉高齢課長は、高齢者虐待基本情報(様式第1号)及び高齢者虐待リスクアセスメントシート(様式第2号)により虐待の状況を把握し、必要に応じて医療機関と連携し、主治医の診断等で、生命又は身体に重大な危険が生じるおそれがあるかどうかを判断するものとする。

2 前項の規定により、生命又は身体に重大な危険が生じるおそれがあると判断した場合は、地域福祉高齢課長は、法第11条の規定による立入調査その他状況の把握に努めるものとする。

3 前項の立入調査を行う場合は、立入調査票(様式第3号)を携帯するとともに、必要に応じ高齢者虐待事案に係る援助依頼書(様式第4号)により、警察署に援助を求めるものとする。

(瑞穂市地域ケア会議の開催)

第6条 前条による立ち入り調査及び主治医の診断等の状況把握により、高齢者虐待が疑われる場合には、必要に応じて瑞穂市地域ケア会議の開催を行うものとする。

2 前項の瑞穂市地域ケア会議においては、高齢者虐待に係る状況判断、被虐待者の保護方法及び養護者の支援方法について協議するものとする。

3 地域福祉高齢課長は、瑞穂市地域ケア会議で決定された処遇方針、役割分担等について、定期的に情報交換やモニタリングを実施し、必要に応じて処遇方針について再検討を行うものとする。

(処遇の検討)

第7条 地域福祉高齢課長は、被虐待者の保護の方法について、次に掲げる事項を参酌して、処遇方針を立てるものとする。

(1) 介護サービス又は福祉サービス利用(当該サービスの利用の変更を含む)

(2) 病院への入院又は老人福祉施設への入所

(3) 家族への支援又は家族間の調整

(4) 成年後見制度又は日常生活自立支援事業の活用

(5) その他瑞穂市地域ケア会議において決定された処遇方針を踏まえ、被虐待者の保護のために必要となる事項

(養介護施設従事者等による高齢者の虐待通報及び調査)

第8条 養介護施設従事者による高齢者虐待にかかる通報又は届出の窓口は、地域福祉高齢課とする。

2 前項の通報又は届出があったとき、地域福祉高齢課長は、養介護施設等の協力の下、当該通報に係る事実確認等の調査を行い、迅速かつ適切な対応を講じるものとする。

3 前項に基づき行われる調査等に対し、養介護施設等からの協力が得られない場合その他特別な事情がある場合には、県に対して報告を行う。

(権限の行使及び報告)

第9条 福祉事務所長は、前条第1項による通報又は届出の事実を確認したときは、関係機関と連携の上、老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定による措置を必要に応じて講ずるものとする。

2 市長は、前条の規定による通報又は届出があった場合は、養介護施設従事者等による高齢者虐待について(報告)(様式第5号)により随時都道府県及びもとす広域連合に対して報告を行うものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年9月9日告示第88号)

この告示は、公表の日から施行する。

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瑞穂市高齢者虐待防止事業実施要綱

平成27年3月31日 告示第53号

(令和元年9月9日施行)