○瑞穂市掲示板の取扱いに関する要綱

平成27年3月9日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この告示は、自治会活動の積極的な推進及び市広報物の周知を図るため、市が設置する掲示板(以下「掲示板」という。)の設置、移設、修繕その他の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(掲示板の設置等)

第2条 この告示に定める掲示板の取扱いは、次の各号に定める方法による。

(1) 新設 第7条に規定する掲示板の設置基準に基づき、新たに掲示板を設置すること。

(2) 移設 既設の掲示板の場所を変更すること。

(3) 修繕 既設の掲示板の場所を変更せず、修理すること。

(4) 交換 既設の掲示板の場所を変更せず、新しい掲示板に取り替えること。

(5) 撤去 既設の掲示板を取り除き、新たに掲示板を設置しないこと。

(申請)

第3条 前条各号に規定する掲示板の取扱い(以下「設置等」という。)を希望する場合は、自治会の会長又は自治会長の承認を得た者が自治会掲示板申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。ただし、市の行う事業、計画等により市長が必要と認める場合には、当該申請がなくとも、掲示板の設置等を行うことができる。

(決定)

第4条 市長は、前条に規定する申請が行われた場合は審査を行い、当該申請に対し可否を決定するものとする。

(通知)

第5条 市長は、前条の規定により申請に対する可否の決定をしたときは、自治会掲示板決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(新設又は移設場所の条件)

第6条 掲示板を新設又は移設できる場所は、次の各号の全てを満たす場所とする。

(1) 掲示板の設置余地が確保されていること。

(2) 市有地、公園、地域の集会場(公民館)その他の公共的な施設の敷地内であること。

(3) 自治会活動の推進及び市広報物の周知が期待できる場所であること。

(4) 既存の掲示板と近接する位置である場合には、新設又は移設する掲示板の周知効果が認められる場所であること。

(掲示板の設置基準)

第7条 掲示板は、自治会ごとに1基とし、市長が設置する。ただし、自治会の加入世帯数が100世帯以上の場合は、2基設置することができる。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合には2基を超えて掲示板を設置することができる。

(移設)

第8条 市長は、移設に関して第4条に規定する審査を行うとき、当該移設について自治会と協議した上で移設場所を決定する。

2 掲示板の移設は、自治会が行う。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかの条件を満たす場合は、市が移設を行うものとする。

(1) 経年劣化による傷みが激しく、掲示板本体を新しいものにする際に、同じ場所に設置するよりも別の場所に設置するほうが妥当であると考えられる場合

(2) 市の事業、計画等により既存の掲示板を別の場所へ移動させる必要がある場合

(3) 自然災害等により倒壊又は破損した場合で元の設置場所に設置することが困難な場合

(4) 既設の掲示板により、当該掲示板付近の土地利用に支障を来す場合

(修繕又は交換)

第9条 錆の発生、ガラス戸の破損その他掲示板の部分的な修繕又は経年劣化による新しい掲示板への交換については、市長が行うものとする。ただし、自治会又は第三者の責めに帰すべき事由の場合は、この限りでない。

(撤去)

第10条 掲示板の撤去は市長が行う。ただし、当該撤去の原因が自治会又は第三者の責めに帰すべき事由による掲示板の損傷による場合は、この限りでない。

(掲示物)

第11条 自治会は、掲示板への掲示に当たっては、市長から掲示依頼があったものを掲示するものとする。

2 政党その他の政治活動を行う団体の活動又は営利を目的とした宣伝のための掲示物は、掲示してはならないものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、掲示板の設置等に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第2条及び第7条の規定は、施行日において存する掲示板(以下「既設掲示板」という。)については適用しない。

(設置等に係る適用区分)

3 前項にかかわらず、既設掲示板の設置等を行う場合については、この告示の相当規定を適用するものとする。

(令和3年5月11日告示第132号)

この告示は、公表の日から施行する。

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瑞穂市掲示板の取扱いに関する要綱

平成27年3月9日 告示第32号

(令和3年5月11日施行)